過去のDVの事実はあるが、証拠はない。どうすればよいか。
2022年の殴られた当時の診断書がないと,刑事は不可能と思います。また,民事も診断書がないと証拠なしで訴えられないと思います。
2022年の殴られた当時の診断書がないと,刑事は不可能と思います。また,民事も診断書がないと証拠なしで訴えられないと思います。
フリーペーパー会社が質問者ご指摘の文書内容が事実と異なる誹謗中傷とわかって故意で配布していれば名誉毀損罪や侮辱罪、さらいは偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。しかし、そうでなければ過失によるものですから、基本、犯罪は成立しません...
>判例、裁判例に掲載されない公判(刑事)の方が多いのでしょうか? はい。圧倒的に載らない方が多いです。
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 売春の契約は、公序良俗に反する行為として違法・無効になると考えられていますが、そのような違法な行為(売春)に及んだ者は、渡したお金の返還を請求することができないとされています。 し...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 人の証言も証拠の一つですので、同僚の協力が得られるなら、相手方に対して名誉毀損や侮辱による損害賠償請求をする余地はあるでしょう。 請求の可否や賠償額についての正確な見通しについては...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、記載いただいた行為は、理論上は電磁的公正証書原本不実記録罪に該当し得ます。 ただし、例えば相談者様が刑事告発をしたときに実際に警察が動くかどうかは、何ともいえない...
騙されて口座を渡したというのがどういった事情なのか不明ですが、もし警察が被害届を受けてくれるようであれば出して問題ないかかと思われます。
差額分についての返金を学校側に求め,対応してもらうと良いでしょう。学校側が金額を認めているのであれば,返金対応をしてくれる可能性あるかと思われます。
当時の状況が不明ですのであなたに非があると判断されるかどうかは分かりませんが、相手があなたに対して殺すぞと言ったのであれば脅迫罪が成立する可能性があります。
通常、有形力の行使である暴行を加えた結果、相手方に傷害結果が生じれば、傷害結果の発生可能性を認識していなくとも、暴行自体の認識があれば傷害罪が成立する可能性があります。同様に、無形力の行使である言葉を発してその結果相手方に精神疾患など...
【質問】①について。 質問者様は被害者ですので、指紋採取や写真撮影は全くの任意となりますが、断ると警察の捜査対応が消極的になる可能性はあります。 【質問②】について。 相手からの被害届が警察に受理されれば、警察は質問者様を取調べするこ...
防犯の面でご不安でしょうから、警察にご相談はされた方がよいと思われますが、 被害届となると、どのような法律に違反したのかという問題があり、難しいと考えられます。
そのような連絡が来ている以上、警察にとっては無関係ではないのでしょう。 強制ではなさそうですから、電話や郵便などで何とかならないのか率直に述べてみてください。 他の人が断っているからあなたに頼んでいる可能性もあります。
お嬢様は16歳未満でしょうか。16歳以上でしょうか。とりあえず16歳未満として回答させていただきます。 1.について。刑事、民事の両面が考えられます。 刑事については、相手方男性がお嬢様が16歳未満と知って関係を持っていたとすれば、相...
証拠不十分=虚偽ではないので、証拠不十分だからといって、被害の申告が虚偽告訴罪になるということはないでしょう。 虚偽告訴の要件は、 ①刑事処罰・懲戒処分を与えることを目的に ②虚偽の告訴・告発等をしたことであり ③告訴・告発者が虚偽...
何かしらの犯罪行為を行ったわけではありませんので、逮捕されることはありません。ただ、パパ活は倫理上お勧めできる行為ではありませんし、ご自身の身の危険もあり得ます。今後はご自身の行動にお気を付けください。
事件化しない、というのは、警察として(今の時点で)本件を刑事事件として立件する予定は無いということです。その意味で、まずはご安心ください。 おそらく不安で色々と気になることがあると思うので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思...
被害者からは民事での金銭賠償として、口座名義人であるご自身へ、被害金額の賠償を求めてくるケースがあるため、そのような場合には一度弁護士に相談されると良いでしょう。
相手の会社には全く法的責任はないでしょう。 相手方に関しても、示談をされているのであれば、基本的には困難です。
「使用していない銀行口座があり、その口座が悪用され、凍結した。」という結果に至るまでの詳細な経緯が重要です。銀行口座の利用に必要な情報(キャッシュカードやID・パスワード等)が不正に利用された場合,その管理に落ち度があるかどうかによっ...
不法行為に対する損害賠償として、請求自体は可能と思われます。 相手方(被告は)は、侵入してきた外国人となるでしょう。 ただ、請求が認容されるか、認容された場合にどの程度の慰謝料が認められるか、判決が確定した場合に相手方が支払うか(強...
情報が限られていますので、その上での回答になりますが、 まず個人での野焼き自体が廃棄物処理法上、原則禁止されていますし、 乾燥注意報を認知しながら しかも個人では火消しできない範囲の野焼きを行った とすれば、失火責任法でいう重過失=ほ...
法律論ではいずれも難しいです。 不安感はわかりますが、直接的に移転しなければならない因果関係はないので。 ②を交渉してみるかですが、そこまでの金額にならなくても、相当のところで手を打つしかないこともありうるでしょう。
この場合どういう犯罪にあたるのでしょうか?警察や弁護士に相談されたらどうなるのでしょうか? →上記のDMのような話をしても、犯罪に当たりませんので、警察や弁護士に相談されてもどうともなりません。
DMで相手からデートでキスとハグをしたいといわれました。これは警察に相談したら相手を捕まえることはできますか? また裁判で勝つことはできますか? →DMで上記のようなメッセージを一度送ったことを処罰する法律はありませんので、警察に相談...
性的姿態等撮影罪は近時新たに制定された犯罪であり、まだ明確な慰謝料相場が形成されているとは言えないところがあります。 だだし、被疑者側としては、性的姿態等撮影罪の法定刑(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)を意識しつつ、示談交渉を...
明確な基準があるかは分かりませんが、多数の傍聴人が想定される事件については、民事刑事を問わず、傍聴券交付情報が公開されます。 傍聴券交付情報はネットでも見れますが、公判表は当該裁判所でしか見れないと思います。
相談者さんの判断次第だと思われます。 警察に行く前に相談者さんの保持している証拠が刑事事件の立証に足るものかどうか確認する、あるいは弁護士から相手方に書面を送って示談を求める等の場合は法律事務所で弁護士への相談を先行されると良いでしょ...
>昨年、交際していた方から殴られ、刑事事件となりました。彼は罰金刑で既に出てきております。 → 傷害事件の被害者として、検察庁から刑事事件の確定記録を入手し、傷害事件に関する損害賠償請求(慰謝料請求)の証拠とすることができます。 ...