偽造書類で実年齢を詐称された場合の慰謝料相場と告訴可否
結婚を前提に約1年間交際していた相手が、以下の3点の偽造書類を提示していました。
・健康保険証
・運転免許証
・独身証明書
その結果、実年齢より15歳若く自称しており、私はそれを完全に信じて交際を続けていました。
交際中は結婚の話も具体的に進み、精神的ショックが非常に大きく、現在は心療内科に通院しています。
このような場合、
•慰謝料はどの程度の金額を請求できる可能性があるか?
•刑事事件として告訴することも検討していますが、慰謝料請求との併用は可能か?
について、見解をいただきたいです。
おおざっぱに100万円前後と思われます。(争われ方によっては、もっと低いかも知れません。)
年齢を偽って交際すること自体は犯罪ではないので、告訴ではなく、
公的書類を偽造したという有印公文書偽造、同行使の告発になるでしょう。
慰謝料の請求とは無関係に進めることができます(併用できます。)。