身分証を取り戻すための法的手段と借金相殺の可否
私は、半年前に借金をしてしまいました。
その事が原因で身分証(保険証、免許証、マイナンバーカード)と通帳キャッシュカード、お届け印を取られてしまいました。
親にその借金は立て替えてもらったのですが、身分証を返して貰えないため働いて返すということが出来ません。
働けないので立て替えてもらった病院代も年金も増えていくばかりで、借金返さないと身分証も返さないと言う条件がいつまで経っても達成することがないです。
今回お聞きしたいのは
・返済の意志はあるので裁判で身分証等取り返すことは出来るのか
・今まで人格を否定されるような発言をされ、精神科に通院することになったこと(診断書あり)示談で借金を相殺出来るか
・立て替えてもらった借金に上乗せされた分(学費等)は返済しなくてもよいのか
の3点です。
自業自得ではありますが、回答の方宜しくお願い致します
身分証は、単なる証拠なので、この世に1つしかないものではないです。貴殿であることが証明されれば、再発行可能なはずです。よって、無理をしてまで現物を回収する必要はありません。(悪用の危険はありますが、都度の対応で何とかなるでしょう。)
不法行為が成立すれば、被害者の側から相殺を主張することは可能です。
上乗せの根拠によるでしょう。