閉店に伴う退職時の請求について教えてください
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...
閉店に伴い、会社側から例えば以下のような理由で解雇される可能性が想定されます。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(営業不振による人員削減) 普通解雇、整理解雇、労働基準監督署から除外認定されなかった懲戒解雇の場合、原則として30...
そうですね。 証拠を確保しつつ、実害が生じたら弁護士へ相談という流れでしょうか。
あなたに不当利得金が発生しているわけでもないので、今後改めればいいでしょう。 指摘を受けたら謝罪すれば済む話ですね。 損害賠償されることはないでしょう。 終ります。
刑法上の器物損壊罪は、「故意」に基づく場合のみ処罰されます。 交通事故のように「過失」で壊してしまった場合は適用されません。
大変なお怪我をされ、その上過酷な労働環境に置かれ、お困りのことと存じます。まずはお見舞い申し上げます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 ご相談者の具体的な会社内での立場や入手可能な証拠資料...
会社側、事務所側の対応に問題があるかと思われます。 また、契約をしていないのですから勝手にアカウントを削除すること自体も問題となり得るでしょう。 一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
【職場上のコミュニケーションの範囲内ですが、同僚への労いの言葉や同僚の集うプライベートな会への誘い】というくらいのやり取りであれば、プライバシーとして保護される内容ではないと思います。 一方、「つきまとい」と評価される行為だとも思えな...
お返事がおそくなり畏れ入ります。そうなると、業務上横領の線は少し可能性が高まるかと思います。 告訴や被害届が通るかどうかは、被害金額を含めどこまで証明ができるかに掛かっていますので、一度直接面談等で資料を交えながらご相談されることをお...
会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。 会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民...
ココナラのサービスを利用して取引をする際に双方に課される利用規約のようなものがあれば、それを前提に解決を目指すことになると思われます。
当日欠勤した時の罰金2万円も違法ですね。 辞める時の賠償金も違法ですね。 支払い義務はありません。 労基署に問い合わせて、労働総合センターに相談に行ってもいいでしょう。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
>警察沙汰になったりするのでしょうか? → 会社が警察に被害届を出す等すれば、警察の捜査対象となる可能性はあります。ただし、被害額等に鑑みれば、起訴には至らない可能性があります。 >処罰としては、解雇なのでしょうか? → ...
民事訴訟での対応も可能ですが、通常は労働審判の方が判断がでるまでの期間などについてメリットがあり、労働審判を選択する場合が多いように思います。 地位確認については内容によってはできる場合もあるように思います。 利用できる制度や進め...
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
仕事は可能です。 働いて返していくしかないでしょう。 今日明日のお金が無い時は社会福祉協議会などにご相談されてください。
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
金庫に入れて保管するという決まりでその約束通りに行動している以上は、ご自身が持ち出した等の事情がない限り、こちらが負担する義務はないでしょう。
相手が完全に支払いを拒むなら裁判しかありません。 委任の際明確な達成度等の取り決めがないなら業績等は関係なく業務量に応じた報酬が発生するのが原則ですので元の契約内容が第一です。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。 (尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。) 例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や 一審で尋問を行えない理由がなかったのに...
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...