労働審判の終結について
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
下記リンクの統計資料をご参照いただけるとよいと思います。 https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/statistics/2021/3-1-8.pdf
労働審判は審理期日を3回に限定した手続であり、通常の訴訟よりも紛争を早期に解決できます。損害賠償の額については通常の訴訟とさほど変わらない印象です。
仕事は可能です。 働いて返していくしかないでしょう。 今日明日のお金が無い時は社会福祉協議会などにご相談されてください。
過失行為に一定の負担が従業員に生じることはありますが、少額かゼロです。 その仕事に潜在的にある危険(本件の事故のように、配達してたらありうるもの)は会社が引き受けるべきということと、その仕事で利益が出たら会社がとるのに損害が出たら労働...
金庫に入れて保管するという決まりでその約束通りに行動している以上は、ご自身が持ち出した等の事情がない限り、こちらが負担する義務はないでしょう。
相手が完全に支払いを拒むなら裁判しかありません。 委任の際明確な達成度等の取り決めがないなら業績等は関係なく業務量に応じた報酬が発生するのが原則ですので元の契約内容が第一です。
いじめの内容というのがわからないので何とも言えませんが、職場でのいじめがあったと客観的に証明できるなら損害賠償や労災申請が考えられます。
「すでに弁護士に依頼済み」とのことですので、 ・基本的には詳しい事情がわかっている、依頼した弁護士と相談し、 ・セカンドオピニオンを求める場合でも、可能であれば面談相談で詳しく事情や、資料を見せてアドバイスを受けた方がいいと思います...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。 (尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。) 例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や 一審で尋問を行えない理由がなかったのに...
具体的な顧問弁護士からの書面内容や,削除したデータがどのようなものだったのか,引継ぎについてはどのように行われたのか等によっても変わってきますが,会社側に残っていたデータであるのであれば勝手に削除をしたことについては問題となり得るでし...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
レンタル会社からの修理費用については、レンタル会社の方で、こちらが壊したことを立証する必要があり、走行距離等からするともとから不良があった可能性が十分考えられると思われます。そのため、修理費用をこちらに請求された場合は負担義務がないこ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
業務中の事故についての労働者の会社に対する賠償責任は一定の制限がかけられるのが 実務であり、全額の賠償はしなくてよい可能性が高いです。 労働者の不注意の程度や、会社の損害防止策(たとえば、保険の加入等)などの種々の事情を考慮して、負担...
窃盗をしていないのであれば、指摘されている窃盗については認めないようにしてください。 このまま何事もなくトラブルが終息すればよいですが、何か続くようであれば警察に相談をしてください。
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に通告をしたとしても、他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪として犯罪に該当し得る行為です。 したがって、そのよう...
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
退職の問題は民事に属する問題であり、刑事事件の対象ではないため、警察へ通知したとしても、警察は特に動かないように思われます。 損害賠償についても、会社側は色々とかこつけて損害賠償請求してくる可能性はあります(売上げが下がった、本来得...
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
会社への報告や、物品の返還にも応じていることですから、通常はこれ以上会社としても対応をしないように思います。 もっとも、刑事事件や懲戒を受ける可能性自体は否定できません。会社がそのような厳しい態度に出てきた場合、こちらとしてもきちんと...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...