【至急】Twitterでの晒し行為について
Aさんに対し、名誉毀損や誹謗中傷、侮辱罪などで訴えることは可能ですか? そのAさんの発言内容にもよると思います。 その証拠をもって、お近くの弁護士に相談にいって、アドバイスをもらうのも一つかと思います。
Aさんに対し、名誉毀損や誹謗中傷、侮辱罪などで訴えることは可能ですか? そのAさんの発言内容にもよると思います。 その証拠をもって、お近くの弁護士に相談にいって、アドバイスをもらうのも一つかと思います。
相手も思いっきし法律違反してるのに情報開示請求できるのでしょうか。そしてこれらの法律違反を理由に情報開示請求を拒否することは可能ですか。 →相手が違法サイトを利用していたこととあなたが相手を誹謗中傷することは別個の問題ですので、相手が...
WEBサイト、接続プロバイダ共に任意に開示に応じるようであれば最短で1か月、費用も10万円以下で特定できるかもしれませんが、 実際はWEBサイト運営者への開示仮処分や接続プロバイダへのログ保存仮処分、開示請求訴訟といった手続きが必要と...
結論としては、ないと思います。なぜなら、発信者情報開示請求が認められるためには、投稿やツイートなどにより権利を侵害したことが明白である必要があるところ、ご相談事案では、このような要件を充足していないと考えられるからです。
無断で写真や氏名を利用していること(広義のプライバシー侵害)を理由にTwitter社に対する開示請求、加害者に対する慰謝料請求ができるかもしれません。 開示請求をご検討されている場合には、プロバイダのログ保存期間に限りがある(約3か月...
その解釈でいいですよ。
社会的に許される表現ではありませんから、少なくとも名誉感情侵害(侮辱罪)には当たるでしょうね。 弁護士や裁判官の見解がどうこうというよりも、常識的に考えてどうかというレベルの問題です。
おそらく、その質問自体は法律上の問題ではないように思えます。 言語を専門としている職業のかたに聞いた方が早いように思えます。 仮に分娩に関して医療過誤訴訟をおこすにしても、ご質問のような表現自体は不要です。単に子としか表現しません。
まずは速やかに警察に相談してください。 (そのあと損害賠償を求めたいといった場合には弁護士に相談してください。)
二つの理由でその可能性はないでしょう。 まず,人事部の態度からは,あなたの行為程度では会社の信用を傷つけるレベルまでいかなかったと思われます。つまり,あなたの行為によって会社にほとんど損害が発生していないと思われます。損害が発生してい...
実際に名誉棄損やその他の法的に問題のある表現になるかは、文脈によります。 伏字にしても同様です。 文章全体の前後関係や媒体の特徴などから見て、差別的であり被差別者の心情を害するものとみられるか、特定の人物の社会的評価を下げるのかなどが...
投稿内容は名誉権侵害や、名誉感情侵害(侮辱)、プライバシー権侵害に当たる可能性があります。 民事上の損害賠償責任や刑事責任を問われる可能性がありますので避けるべき投稿かと思います。
名誉棄損になるかならぬか。 DM情報がなぜ拡散されたのかわかりませんが、あなたには 責任はなさそうですね。 一度、最寄りの弁護士に、事の経緯を話すといいでしょう。
警察の方に通報するべきでしょうか? それとも弁護士に相談するべきでしょうか? その発言の具体的な内容が分かりませんので、弁護士に相談に行って、その文面を見てもらってアドバイスをもらうことは考えられると思います。
相手は、名誉棄損ですね。 やり過ぎですね。 あなたのほうは、忠告にとどまっていますね。 脅迫にあたる表現ではありません。 さて、どんな回答がきますかね。
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
この最後の一文について何か法律的に対処はできませんでしょうか? クレームのようですし、その一文だけだと、慰謝料請求は認められないと思いますし、仮に認められても少額だと思います。 なお、クレームがエスカレートするようであれば、場合に...
訴えられる可能性は相手次第ではありますが、低いと思います。 そもそも名誉毀損が成立するかという点では、追記で書かれている「世間話が多い」「引き伸ばされている感じ」「お金儲け主義」という点だけから判断すれば、通常の意見・論評にあたると...
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
仮に開示が行われ民事の裁判に敗訴した場合、プライバシーの侵害で支払う慰謝料の額はどのくらいになるのでしょうか。 その書かれた内容にもよるのではないでしょうか。 弁護士費用なども教えていただけるとありがたいです。 弁護士費用は、弁...
SNSで晒されたとなりますのでしょうか 相談者が写った写真を第三者に晒されているということでしょうか。 その場合は、プライバシー侵害(肖像権侵害)の可能性があると思います。
それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
どの場面での話でしょうか。 裁判で、名誉毀損等が問題となる側面で言えば、一人が偶然思いつく内容というよりは、その掲示板を見るグループにおいて誰のことが分かるような文言内容という客観的なものである必要があります。
原則として、あなたが主張できるのはあなたの権利についてのみです。したがって、同じ人(と思われる方)があなたと第三者の方にそれぞれ、たとえば①「あなたはAである」②「XはAである」という投稿を行ったとして、Aであるの部分が名誉毀損に当た...
1,相殺可能でしょう。 2,脅迫になるでしょう。 3,削除請求できます。 4,慰謝料請求できます。 5,20万から30万円は必要でしょう。 6,法的な因果関係が認められれば、可能ですが、認められないことも 多いでしょう。