LINEで精神障害者と誹謗中傷された場合の損害賠償請求は?
個人間のラインの場合は名誉毀損や侮辱とはなりにくいため、慰謝料請求についてはハードルが高いように思われます。
個人間のラインの場合は名誉毀損や侮辱とはなりにくいため、慰謝料請求についてはハードルが高いように思われます。
資料を相手方へ提示すること自体が法律上禁止されているわけではありませんが,それがどのような結果を生むのかについては,事案が抽象化されている公開の場では予測困難ですので回答が難しいです。 「相手方『にも』代理人が就任しています」というこ...
相手が送付先を希望している場合、弁護士であればそれを無視して自宅へ送るということは一般的にされないかと思われます。
いずれも問題ないですが、ストーカーとして、警察に相談したほうが、早期解決 につながるのではないですかね。
代筆でもよいというのは,当事者が後日になって離婚無効などを主張したケースで,裁判所が判断する際に実質的な観点から無効か否かを判断するための基準であり,届書を受け付ける役所の現場においては,その立場上,「代筆でも構わない」と正面切って言...
そもそも慰謝料が認められるかどうかという点から争いとなるでしょう。場合によっては慰謝料が認められないという結論もあり得ます。 一度個別に弁護士に相談をされた方が良いかと思われます。
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わ...
プライバシー侵害になりますね。 訴訟に持ち込まずに解決を図ったほうが、出費を抑えることができるので、 引き続き、相手の意見を求める努力をされるといいでしょう。
名誉毀損は不特定多数に名誉を害する事実を告げなければ成立しません。あなたの夫やあなたが友人などに相談した程度では名誉毀損は成立しません。 相手弁護士の通知書を法律相談等で弁護士に見せてみましょう。相談内容からすると、あなたがご主人に対...
未練が強いね。 今後合わないほうがいいね。 代わりに誰かに行ってもらうかね。 代理人を立てるかね。 毅然と別れること、付け入るスキのないように。
>①もし過去が相手の奥さんに知られた場合、私の夫もしくは夫の会社宛に内容証明が届く可能性 >はあるのでしょうか? 相手妻にとっては貴方が請求先となりますので、貴方宛に連絡が来ることになります。貴方の夫やその勤務先に連絡が来てしまう可...
認知は、法律上の父子関係を生じさせるものですが、任意認知の際、父が名乗っている氏が記載されることとなります。法律上の問題はとくにありません。
脅迫罪の可能性がありますね。 重要な部分を聞いてもらうことになるでしょう。 できれば、録音を活字に置き換える作業が必要でしょう。 あなたがやるか、プロに依頼するか。
一般的ではないでしょう。 後任の代理人が前任の代理人に資料の送付を求めることはよく行われていますね。 あるいは、司法協会を通じて、訴訟記録を、一式、謄写申請をする方法もあるでしょう。
不貞行為は、いわゆる継続的不法行為にあたります。 継続的不法行為については、全体として1つの不法行為とするのではなく、それぞれの不法行為が、継続的に行われたものと考えます。それぞれの不法行為から個別に損害が発生するとされ、その時効は、...
依頼する弁護士を探す際は公開相談ではなく、弁護士に直接問い合わせをした方がよいです。 ココナラ法律相談でもエリアや分野などを絞って検索ができるかと思います。
職場にかけていいですよ。 養育費調停申し立てが適切ですね。 裁判所が関与すれば、公正さが保ちやすいですからね。
>この場合内容証明等送る場合は証拠が少ないので厳しいでしょうか? お辛い状況だと推察されます。【ホテルの出入りの証拠】がないのは不利な事情ではありますが、【証拠はLINEのやり取り(大人2(ゴムあり挿入意、プチ(口内性交意等の表現あ...
報告すれば、紛争が生じ拡大するでしょう。 独身者には、旦那に対する不法行為責任が明るみに出るでしょう。 また、あなたには、プライバシー侵害の責任はありますね。 だれがどのような行動をとるか、予想は難しいですが。 これで終わります。
法律的には、所有権に基づく返還請求権があり、ネックレスを彼女にあげた(=贈与)というのでなければ、返せということはできます。 問題は、具体的にどういった方法で返還を求める連絡をするかでしょうね。 LINEが既読にならないということなの...
援助を受けていたのであれば、贈与となりますので返済は不要となります。 もっとも、相手も弁護士を入れて争ってきている状況ですので(貸付か贈与か)こちらもできれば弁護士に依頼して対応した方がいいかと思われます。
慰謝料の請求をすることは可能かと思われますが、夫の自白の証拠のみとなると、相手が不貞の事実を争った際に請求が認められない可能性はあるでしょう。 自白を裏付ける客観的な証拠があった方が安心かと思われます。
可能でしょう。 ただし、回答があった時や、その後の展開によっては、書面作成だけでは すまないこともあるので、、話し合っておくといいでしょう。 弁護士は、お近くで探されると、何度も足を運ぶのに便利でしょう。
すみません。分かりづらかったですね。 ここでは、二つの問題が混在しています。 公正証書として現在存在しているものは、自動的には無効にはなりません。強制執行の手続に利用できます。その意味では有効です。有効とするという一筆は不要です。 ...
不利になることはないので、進めて結構と思いますよ。 あなたの苦しみを、文書で伝えたほうがインパクトありますからね。
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
あなたのシナリオで結構と思います。 可能です。 500万円請求されるといいでしょう。 相場はありません。
元旦那との間でしっかりと合意書を交わし、債権債務関係の清算や、接触禁止等を含めて関係性を清算された方が良いように思われます。 ご自身のみで対応されるのは難しいかと思われますので、一度弁護士にご相談されると良いでしょう。
いずれもプライバシー権の侵害や、名誉毀損等のリスクがあると思われますので、避けられた方が良いように思われます。夫や相手方女性から逆に慰謝料請求等をされ、精神的、経済的に余計に負荷がかかってしまう可能性があるでしょう。
脅迫や名誉棄損に該当しないので、進められて結構と思います。 ただし、3日以内と言うのは短いので、7日以内のほうがいいでしょう。 終わります。