遠距離交際中に発生した鬱病との関係性についての慰謝料請求と示談について

交際を始め、1年が経とうとしています。
交際期間の途中で遠距離を半年以上挟んでいます。
婚約はしていません。
2回ほど同棲のような生活を計1.5ヶ月ほどしておりました。
相手は遠距離や私の言動で鬱病を発症したと言います。
私は自身の言動だけでなく、相手の職場環境も鬱病発症に関与していると考えております。
そのため、10割私に原因があると思っておりません。
交際を解消したいのですが、相手が納得せず、10万の慰謝料請求をされました。

そこで質問があります。
・どのような記載が診断書にあれば支払い義務が発生するのでしょうか?
・支払い義務がなくとも示談書を作成し、お互い今後一切接触しないことを記載し、相手の希望額以下で解決をしたいとも考えております。

回答次第では弁護士を入れることも考えております。
よろしくお願い致します。

・どのような記載が診断書にあれば支払い義務が発生するのでしょうか?
>>一般論ですが、「交際相手とのやりとりが原因で云々」と、原因があなたにあることが記載されていれば多少不利です。

・支払い義務がなくとも示談書を作成し、お互い今後一切接触しないことを記載し、相手の希望額以下で解決をしたいとも考えております。
>>率直なところ、ややこしい関係を続けるよりは10万円で納得してもらえるのであれば手切れ金のような趣旨で解決を進めた方が良いようにも思います。
当事者が作成した示談書には往々にして不備がありますので、作成は弁護士に個別に依頼をしてください。