結婚していたことを知らなかった場合
10月07日
書面にて通知書が届きました。
内容は不貞行為の為300万支払えとのことでした。
私は結婚していたことを知らなかった場合どうなるのか知りたいです。
交際までの経緯、交際相手の言動、交際中の状況等から、交際相手が既婚状態にあったとは知らず、知らないことに過失もなかったような場合には、交際相手の配偶者からあなたに対する不貞行為の慰謝料請求は認められない傾向にあります。
あなたと同じような事案で裁判まで発展したケースでは、既婚状態と知らないことに過失があったか否かが争われており、過失が認められている事案もあれば、否定されている事案もあります。
そのため、あなたのご事案でも、弁護士に個別に問い合わせ、ご事案の詳細を直接相談してみることをご検討下さい(なお、仮に過失があると判断されるとしても、300万円の請求は争う余地が十分にあると思われます)。
内容は不貞行為の為300万支払えとのことでした。
私は結婚していたことを知らなかった場合どうなるのか知りたいです。
…知らなかったことに過失がないと判断されればゼロです。
仮に過失があった場合でも せいぜい100万円前後でしょう。
ご自身で対応せずに弁護士に相談されることをお勧めします。