自転車が勝手に鎖でロックされた!返して貰えるかどうかと損失の補償について
平日しか対応をしていないのであれば月曜日まで待つほかないかと思います。
平日しか対応をしていないのであれば月曜日まで待つほかないかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 話し合いによる回収が難しいようであれば、詐欺や債務不履行を理由として、裁判を起こして返金を求める余地があるかと思います。 判決が出た後も相手方が支払わない場合には、別途相手方の財産...
消費者センターの方へ連絡して、その後カード会社へ連絡したほうがいいと思います。 あとは警察への被害相談ではないでしょうか? お金をかけずともある程度のことはできると思います。
法的に代金の返還を求めるには、訴訟を提起することになりますが、費用は返金額と同等またはそれ以上になる可能性があります。 現実的には、通販サイトの対応を待つことが最善の方法でしょう。
心配されていることも理解できますが、恐らく杞憂だと思われます。 もし保険証の写真(コピー)で借金が作られた場合、裁判で自分が借りたわけではないと主張することになります。保険証の原本ではなく、コピーだけを確認している場合、あなたが借金...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 弁護士等の専門家に債権回収を依頼をするとなると、どうしても費用倒れになるリスクがあるでしょうから、相手方の住所地に請求書面を送ったり、電話で連絡をしたりしてみて、それでも支払いがさ...
これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...
電話代行業者が報酬を受け取って交渉することは非弁行為として法に触れます。そのような業者に依頼することはお勧めできません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 本来であれば1キロ超過分の500円を支払う必要があったにもかかわらず、これを支払わずに品物を持ち帰ったとなると、態様により詐欺罪又は窃盗罪が成立し得るでしょう。
お店が個人事業だったのであれば、現に返金が受けられていない以上、あなたのお考えのとおりに訴訟を提起することは必要不可欠です。効果が見込めるか否かを考えているような場合ではありません。裁判を起こしても支払ってもらえないことは当然に想定さ...
弁護士に相談して、支払い義務がないので、今後は支払わないこと、支払ったお金は 返金するように、手紙を1本出してもらうといいでしょう。
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
被害なしだと警察も事件として受理しない可能性が高いでしょう。 ちなみに、友達が加害者じゃなかったですか? これで終わります
>どうしたら警察が動いてくれますか? 詳細が何も分かりませんので、まずは一度警察に相談に行ってみてください。
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
詳しく聞いていないのではっきりしたことは言えない。詳しく事情を聞かずにネットで可能性のあるなしについて回答するなら、この場で絶対ないと断言できない以上、可能性はある。 逆に、キャンセル規約について事前の説明がなく、承諾していないので...
すでに回答済みです。
消費者契約法による無効•取消しを主張していくことが考えられます(※)。 消費生活センターも消費者契約法等を踏まえ、協議を試みるものとおもわれます。 録音等の証拠がないとしても、あなたの記憶を記載した陳述書等を証拠とすること等も考え...
詳細が分かりませんので断言はできませんが、詐欺に当たるようなケースではないと思います。 気になるようであれば、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
特定商法取引法に違反しているので、契約を取り消しできると思われます。 書面作成は、費用の点から、行政書士がいいかと思います。 特定商取引法に知識の有る行政書士は、かなりいると思います。 問い合わせされるといいでしょう。 今後の支払いは...
ご回答させていただきます。 もらっていたお金ですので、ご質問者様から相手方に返す必要はありません。 個人情報や家族構成などについて調べる方法は様々ありますので、ご質問者様の情報が調べられてしまう可能性は否定できません。 ご質問者様は...
弁護士に依頼することが考えられます。 お支払いする必要がない費用について、支払う必要はありません。 今一度消費者センターに行くことも考えられますので、そちらもご検討ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 転売を禁止する売主から転売目的で購入した場合は犯罪になり得ますが、今回のケースで相談者が罪に問われることはないので、おっしゃるとおり警察の説明は相手方を被疑者とする捜査を行う...
警察には一度相談されるといいでしょう。 サイト主宰者が海外だと、警察も難色を示すと思いますが、 一度は被害申告してください。 消費者相談センター、国民生活センタにも相談して下さい。 なにか情報が得られることもありますね。
いくつか理由があるとは思いますが、ご指摘の件の場合、1~4の因果関係の立証が困難であることが大きいように思います。 特に果汁が3%だと知っていれば商品を買わなかったと立証することが結構困難なように思います。 他に考えられる理由として...
最低限差額の3,000_を取り返したいのですが、どのような手段を用いればよいでしょうか? →話合いの余地が全くないのであれば裁判を起こすほかありません。 また、先方の防犯カメラ映像の公開を請求する手順はどのようなものになるのでしょ...
とりあえず、警察に詐欺として、被害相談をするといいでしょう。 それが最善の方法です。 警察があなたの思い通りに捜査してくれるかは、わかりませんが、 過去に、2000円の同種事例で、検挙された報道はありましたね。
詐欺罪は成立しません。 逮捕されるおそれも限りなく低いです。 詐欺で起訴するためには、騙してお金を受け取ることについての故意があったことを捜査機関が立証することが必要です。 確認不足でOSやofficeが入っていなかったというミスは普...
クーリングオフを検討できるかもしれません。 一刻も早く消費者センターに行ってご相談して見てください。