潮干狩り、この場合は何かしらの罪になる?

潮干狩りやイチゴ狩りなどで
[計量時、1kgまではそのまま持ち帰れますが1kgを超えた場合はプラス1kgあたり500円を頂きます。]
となっていて、2kg取ったのに誤魔化して追加の料金を支払わずに持ち帰った場合、何かしらの罪に該当したりするのでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
本来であれば1キロ超過分の500円を支払う必要があったにもかかわらず、これを支払わずに品物を持ち帰ったとなると、態様により詐欺罪又は窃盗罪が成立し得るでしょう。

ご回答ありがとうございました。m(_ _)m