Twitterのなりすましによる誹謗中傷をやめさせたいです

伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...

関連するIDの書き込みはデマの拡散になるのでしょうか?

自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...

パパ活での支払いについてです。

パパ活といってもさまざまなものがありますので一概にはいえませんが、場合によってはそのような契約は公序良俗に違反すると評価される可能性があります(民法90条)。 そうすると、その返金請求も認められない可能性が出てきます(民法708条)。...

パパ活、返金義務はあるのか

相手の住所がわからないなら、会社気付で出してもいいでしょう。 ストーカーとして、警察に相談する方法もあるでしょう。 また、相手の取り方で侮辱罪になることはありません。

元親友(女性)からの嫌がらせ

少し楽になられたとのことで,良かったです。 何かございましたら,お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

パパ活でいただいたお金は返さないといけないのでしょうか。

>警察に相談するべきでしょうか。 脅しとも言えるような言動があって危険を感じるのであれば警察に相談することも一つの手段ではありますが、純粋な民事紛争ととられかねない点もあると思いますので、慎重な判断が必要かもしれません。そうした判断の...

パパ活で関係を切りたい相手と和解できませんでした。

相手には、脅迫行為有り、ストーカー行為有り。 あなたには返金義務なし。 相手には返還請求権なし。 相手は法的にはあなたに勝てない。 このまま時の経過をまち、お詫びの連絡はしないほうが 賢明と思いますね。 連絡がきても放置されるか、拒否...

パパ活のお金の支払いについて

法的には返還する義務はないのですが、今後圧力が強まるでしょう。 脅迫あるいはストーカーになるかもしれません。 そうなったら警察相談がいいでしょう。 弁護士などから通知書を送ってもらってもいいですよ。

誹謗中傷で民事刑事で訴えるといわれてます。

訴訟提起され裁判になる前に弁護士を立てた方が良いでしょう。基本的には示談で折り合いが付けばそこで終わりです。 いくらかこちらが支払って和解合意書を巻いて終了という流れになります。 慰謝料については、相手方の被害感情の強さとこちらの資力...

私は彼氏に訴えられるのでしょうか?、

訴えられることはありません。 しつこいなら、強要未遂とストーカーで警察に行ってください。 あるいは、弁護士から警告書でも出せば、静かになるでしょう。

相手への連絡の断ち方と返済と慰謝料についての質問です。

旦那から慰謝料請求をしてもらいましょう。 相手とのお付き合いはきっぱりと断ちましょう。 うるさくいうなら、ストーカーで警察を入れると いいでしょう。 お金は、裁判を起こさせてもいいでしょう。 あなたも、かなり防戦できますよ。(私見)

dv彼氏と別れたいです。

弁護士を代理人にするのもいいでしょう。 でもまずは、警察にストーカー相談をしたほうが、いいでしょう。

旦那の元嫁から不倫 慰謝料請求できますか?

先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...

不安になって投稿しました。

地元警察でいいです。 ストーカーとして、相手を特定できるなら、 協力してくれるでしょう。 いま、あなたが持っている情報で、調べる ことが、可能かどうか、とりあえず、相談 されるといいでしょう。

彼との連絡について。

DVを加えていた加害者が彼の方なのであれば、彼の弁護士の発言は極めて不自然です。 逆ではないでしょうか? あなたが被害者なのですし、あなたがよいのであれば自由に連絡とってよいはずです。

示談成立後、相手弁護士から通知が来ました

困惑されるお気持ち分かります。 基本的に,ご質問者様が,その不審なアカウントが自分ではないことを積極的に証明する必要はないはずです。したがって,相手方が発信者情報開示請求をやるならどうぞというところで,相手方の動きを待つのも一つの選択...

不当な通報による損害賠償

精神的苦痛を被ったことを理由に慰謝料を請求できる可能性はあると思います。 ただし,具体的事情にもよりますが,それほど高額な金額は認められないという印象です。

旦那の浮気、浮気相手に関して。

不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...