パパ活での支払いについてです。
こんばんは。お恥ずかしい話ですがパパ活をしております。
月3回会うという約束をはじめに立てており、その代わり月々でお金をいただくというシステムでのパパ活でした。しかし相手の都合と主にわたしの家庭の事情でなかなか3回会うことはできず、2回、もしくは1回しか会えない月もあります。お金はもらっています。
最初は許してくれていたのですが、それも嫌だと言われ、もう関係を解消しようかと言われました。
しかし関係を解消する場合は今まで支払った分一括で請求する、とはじめに言われていました。
あちらから毎回会う約束をするたびにこうなるのは苦しいからもう解消しようか、と言われたのですがこの場合は一括で支払わなければならないのでしょうか。
パパ活をするくらい生活に困っているため正直、一括では支払えません。
すみません、お恥ずかしい質問だとは思いますが相談にのっていただけるとありがたいです。
パパ活といってもさまざまなものがありますので一概にはいえませんが、場合によってはそのような契約は公序良俗に違反すると評価される可能性があります(民法90条)。
そうすると、その返金請求も認められない可能性が出てきます(民法708条)。
また、「関係を解消する場合には今まで支払った分を一括で請求する」という約束が成立するのであれば、いずれ関係を解消する以上、相談者様はパパ活の対価としてお金を借りただけになってしまいます。そのような約束ではなかったというべきでしょう。
パパ活を求める男性の場合、ストーカー、暴行、傷害、性暴力、名誉毀損など犯罪に発展するケースも見られます。
ご自身で解決が難しいと思ったら早めに警察や弁護士に相談したほうがいいです。気を付けてください。