パパ活、返金義務はあるのか

わたしは20代前半で、30代後半の男性とパパ活サイトで知り合い、肉体関係の対価として、男性曰く「お小遣い」としてお金を受け取っていました。
関係があったのは7ヶ月です。
わたしが先日関係解消を申し出たところ、今まで渡した金をすべて返せと言われました。

①返済義務はありますか?

総額は70万ほどです。
貸す、借りるという話はしておらず、契約書ももちろん存在しません。

また、男性は渡した金全て返せと要求する前に、プレゼントしたバッグと、その日ご馳走してもらった食事の代金を返せと言ってきました。
それは7万程度だったので、以下の二点を聞きました。
・どこで返したら良いか
・送金で返すことはできるか
返す、と明言はしていません。
②返金に応じたことになるのでしょうか。

③また、返金に応じているされる場合、それを取り下げることはできるのでしょうか

①〜③について、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願い致します。

返す必要はありません。
弁護士相談したら、返す義務はないと言われたと、また、返してほしいなら
裁判をやってもらってくださいと、言われたと言えばいいでしょう。

回答ありがとうございます。

返す義務のないことをその男性に言ったところ、「あなたに侮辱された思いを別の方法で晴らしていきたいと思います。」との返信でした。

具体的な内容は書かれていませんが、悪意のある行為をほのめかしているようで怖いです。

わたしの体調にも影響していて、不安感による食欲不振や動悸、緊張、手足の震えや鬱症状があります。

男性が法に触れずできる行動は限りていると思いますが、こちらも不安をおさめるために何かできたらと思っています。

病院で症状を訴えて診断書をもらい、わたしとその男性の関係性の事実確認になるもの(写真など)、男性による精神的苦痛の証拠となるlineのコピーをまとめ、相手の会社に送る(または、送ることも考えているという)ことは、法律的にどうなのでしょうか。

自分で撒いた種とはいえ、本気で悩んでいます。
また、侮辱になるような発言は全く心当たりがありませんが、相手の取り方で侮辱したことになるのでしょうか。

相手の住所がわからないなら、会社気付で出してもいいでしょう。
ストーカーとして、警察に相談する方法もあるでしょう。
また、相手の取り方で侮辱罪になることはありません。