旦那の浮気、浮気相手に関して。
旦那の不貞の証拠があったら、法律的に浮気相手に二度と会わないようにすることはできますか?
例えば、今証拠がない状態で、浮気相手を探して直接話をしたりすると、ストーカーとかになってしまうんでしょうか?
旦那が離婚したと嘘をついている可能性があります。その場合、浮気相手から慰謝料をとることはできないですか?
不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。
ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。
ご質問者様がご主人の不貞相手と会うことは,ストーカー規制法には抵触しないものと思われますが,言動によっては脅迫罪・強要罪等に問われる危険もあります。
ですので,相手方との交渉は弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
法的に二度と会わせないとする権利はありません。
会うこと自体がストーカーとなる可能性は低いかと思われますが、言動の態様・会う頻度等によっては
注意が必要です。