離婚訴訟で、訴えに「職場関係者、家族、友人への接触禁止」を入れられますか?
離婚訴訟で、訴えに「職場関係者、家族、友人への接触禁止」を入れられますか?
死ぬほどのDVが繰り返され、警察の指示で、身一つで逃げて訴訟中です。
何度も今まで逃げていたのですが、職場や家がばれていたため、たとえ職場や近所の通報で1度は警察が入っても、家族や本人の職場に20回30回と来られて私の噂や私の上司の悪口を言ったり迷惑行為を繰り返し、おいそろそろお前が何とかしろよと呼び出され…の繰り返しで別れられませんでした。
とうとう死にかけて、警察の指示で失踪同然で逃げ出して、すべての連絡を絶って別居中です。
警察が言うには、夫であると言うと刑事事件にはしづらいそうで(外で殴られることはすくないですし)、ひたすら私が逃げるように言われています。
ようやくお金をためて、四年かけて難航しながら、ようやく調停・裁判と進みました。
ただ、裁判で、訴状を書いたとき先生からも周囲からもあまり大事にしないほうがいいとの進めに応じて、接近禁止を入れませんでした。
現在、裁判官から「訴状に接近禁止がないから、接近禁止条項を入れて、和解してはどうか」と言われ話し合っていますが、相手方が折に触れて私の勤め先や住所を求めてきたり、審議中に高圧的な態度で、離婚後も付きまとって
私や家族の人生をつぶしてやるとほのめかしており、とても和解できそうにありません。
(相手方は、私が提出した訴状に接近禁止がないから、私が判決に行きたがらないのをわかって、徹底的に私を攻撃している状況です)
弁護士は、裁判所から接近禁止条項付きの和解案が出れば、それでもやってきた場合に、警察に動いてもらえる可能性があるといわれています。
自分なりに必死で判例を調べまして、訴状の変更や、取り下げて再提訴すれば接近禁止をとれるかもしれないと思いました。
今から、訴状に接近禁止を今から追加するのは難しいでしょうか?
また、訴訟を私からいったん取り下げて、(職場関係者、家族、友人への接近禁止を条項につけて)再度提訴するというのは、相手が一切同意をしなくても可能でしょうか?
訴状に職場関係者への接近禁止を入れる場合、職場や人名を上げて限定しなければならない、と言われていますが、それは本当ですか?
離婚と接近禁止は別だから,訴訟を取下げるメリットはありません。離婚は離婚で判決なり,和解なりするなどして終わらせ,必要とあれば別途接近禁止命令をとる手続をとることが可能です。
ただ,接近禁止条項を入れた和解をして,離婚後接触してきたら,ストーカー規制法で対応すれば,接近禁止とほとんど変わらない気がしますが,担当弁護士さんは何とおっしゃっているのでしょうか。
すみません、接近禁止の仮処分に関する質問ではありません(それはもうできないそうです)。
相手の執着が強いため、接近禁止を離婚条件に入れ、代わりに慰謝料を減額(ほぼなし)と言う条件で離婚(和解)しようとしました。
しかし、相手が家族や職場への接近禁止は飲まない、私の仕事場へは何度でも行ってやると息巻いています。
一年かけて再提訴して、せっかく秘匿している職場や住所を教えてでも接近禁止を取るか、本人同士の接近禁止だけで妥協するかです。
慰謝料ほぼなしにしたため、相手は本人同士の接近禁止は飲みましたが、私の職場や家族のもとへは「偶然に行くことがあるし、何度でも行くだろう」と言っています。
接近禁止命令やストーカー規制は、こちらも頼んだのですが、住所がばれてなく大丈夫でしょうとか裁判中は大丈夫、とか、なかなか動いてくれず、今にいたります。
そういう信頼できない相手だと,自分との間で接近禁止の和解をすることすら,意味がないかも知れませんね。慰謝料の減額をのまず,離婚の判決をもらうのでもいいかも知れませんね。実際に接触を図ってきた時点で,警察に相談されたらいいでしょう。
ありがとうございます、ただ警察は、一度や二度の接近では動いてくれないです。
しかし、もしも接近禁止の文面がついた判決文があれば、一度でも接近の事実があれば動けるといっています。だから、接近禁止と違約金条項をどうしても入れたいと思っています。
私が知りたいのは、
訴状に住所や職場(賃貸ですし会社員なので変わる、せっかく秘匿しているので見せたくない)を明記しなくとも、「みだりに職場関係者、家族、友人に接触しない」という条項を入れて判決を受けられるか、ということです。
お知恵をいただけますと助かります。
今の段階だと、警察は私に逃げ隠れするようアドバイスするしかできないので、私は友人や家族に会えず、仕事も制限が大きく、かなり不自由な人生を送っています。
なんとかしたいです。
仮処分の申し立てだと「自分の住所と職場を明記して、期間も限られる」ので、しませんでした。
ただ、もしも訴訟で「職場関係者、家族、友人にみだりに接近しない」というあいまいなくくりで訴訟提起でき、そして判決を勝ち取れるのであれば、
自分はもう一度、結婚前のように、友人や家族を訪問したり、住居に招いたり、名前がインターネットに出ることを気にせずに活動ができるので、できればそうしたい。
意味がないと言われましても…警察が動くために必要だと言われたので、つけたいです。