離婚訴訟で、訴えに「職場を同一にするもの、家族、友人への接触禁止」を入れられますか?
長年の暴力と付きまといのある夫との離婚を申し立てて裁判中です。
警察や女性センターの指示に従い、身一つで失踪し、住所を秘匿して、裁判中です。
現在の訴状には、家族や職場への接近禁止が離婚条件に入っていないのを理由に、
夫は今後も職場や家族に何度でも会いに行くと言っています。
そこで、訴状をいったん取り下げて、訴状に「家族や職場を同一にするものへの接近禁止」を入れて再提起しようと思います。「家族や職場を同一にするものへの接近禁止」この文章を入れられますか?
職場や家の住所を特定しないと無理では?という意見もありますが、転居や移動・転職で変わってしまうので、特定の住所を書かないで、この条文を入れたいです。
なぜなら今、住所をばらさないため、警察の指示ではありますが、とても不自由な生活(職場や住所がばれるのを防ぐため、親や友人に会えない、SNSや地域の役員禁止など)を送っています。このままでは実家にも帰れない。
それならば警察は助けてくれないのかという話ですが、ストーカーの事実だけでは警察は動けないそうです。
ただ、和解なり判決なりに接近禁止条項が入っていれば動けるそうです。
警察に動いてもらうには、接近禁止を取り決めた条文が必要です。
※接近禁止の仮処分には、住所を開示しなければいけないうえ、期限も半年だけなので使えないと裁判官に言われました。
訴状に「家族や職場を同一にするものへの接近禁止」を入れて再提起しようと思います。「家族や職場を同一にするものへの接近禁止」この文章を入れられますか?
警察に動いてもらうため、
「家族や職場を同一にするものへの接近禁止」という文章がどうしても判決や和解文に必要です。
一般的には、請求の趣旨変更申立書を作成することが行われますね。
申立書のなかで、その理由を記載することになりますね。
書記官に教えてもらうといいでしょう。
ありがとうございます、ただ、今から訴状の変更は厳しいと言われており取り下げと再提訴になります。
私が知りたいのは
住所や勤務先を特定せず
訴えに「職場を同一にするもの、家族、友人への接触禁止」を入れられますか?
です。
相手方弁護士には、住所や勤務先を特定しないとダメと言われましたが、引っ越しや異動・転職でいくらでも住所や勤務先は変わってしまうので、それはおかしいと思っています。
ただ、もし、上記を入れられるならば、それで再提起ができるので、教えてもらえませんか。
勤務先はもとより開示する必要はないでしょう。
住所は、非開示の上申書を提出して、裁判所の判断次第でしょう。
ありがとうございます。
住所も、賃貸で変わる可能性が高いのですが…
訴状の変更が認められればありがたいです。
やり直しをしなくて済みますし…。
ほんとうにありがとうございます!