- #養育費
ただ本人が支払わない場合、その内縁の妻に請求することは出来るのでしょうか? →残念ながら内縁の妻には養育費の支払い義務はないため、元夫本人が支払わないからといって内縁の妻に請求はできません。 元夫が支払いをしないということであれば、調停調書や公正証書などの債務名義があるのであれば、元夫の給与や預金に対する差押えを検討すべきですし、債務名義がないのでしたらその取得手続きから行う必要があるでしょう。
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ただ本人が支払わない場合、その内縁の妻に請求することは出来るのでしょうか? →残念ながら内縁の妻には養育費の支払い義務はないため、元夫本人が支払わないからといって内縁の妻に請求はできません。 元夫が支払いをしないということであれば、調停調書や公正証書などの債務名義があるのであれば、元夫の給与や預金に対する差押えを検討すべきですし、債務名義がないのでしたらその取得手続きから行う必要があるでしょう。
面会交流調停の申立て等を検討してくださいという回答になります。 養育費は性質上交渉材料にしてよいものではありませんし、また、不払いとなれば強制的に支払いをさせられるだけですので。
10万円というのは、ご自身側の収入を0とした場合の相場ですから、 調停・審判となった場合は、相手方の意向からすれば、 算定表相当額になると思われます。
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
妻側としては、第三者を介して婚姻費用請求権を確定させたいという動機で調停を申し立てたのだと考えられます。妻側は、期日前のやり取りのことなどを前提にして調停の初回期日に臨むと思いますので、貴方としては、必要に応じて適宜反論等していくことになるでしょう。
法的な義務はありません。 ただ、相手方としては、公正証書により、強制執行をかけること、 例えば、経費を引かれる前の売掛金自体を差し押さえることもできるわけです。 情報提供しなければ、上記のような対応をとられるリスクを考える必要があるでしょう。
聞いてもいいですよ。 これで回答は終わります。
まず①については、離婚の上で大きく影響する可能性は低いかと思われます。 また、②については実際の映像や音声を確認しないとはっきりとはいえませんが、女性とラブホテルに向かっている映像があり、本人とわかるものであるのであれば不貞行為の証拠となり得るでしょう。 ③については名誉毀損や侮辱といったものまではいかないかと思われます。 ④についてはケースバイケースです。早期に離婚をしたいのであればご自身から慰謝料請求と併せて請求することも考えられるでしょう。
認知については認知の訴えを起こすことにより可能です。ただ、養育費については遡っての支払いを求めることは、相手の同意が得られない場合難しい場合があるでしょう。 通院費等の費用については、相手どの合意内容も重要となってくるため、一度個別に弁護士に相談をされた方が良いように思われます。
弁護士依頼で住民票を取り寄せるといいでしょう。 お金は後回しで実費だけでやってもらうといいでしょう。 社会福祉協会で緊急融資を申し込んでください。 あわせて生活保護の相談もして下さい。 しばらく心を休めて、やることは事務的に淡々とやりましょう。
あなたのお考えどおり進めてよいでしょう。現状で相手方の主張や提案に安易に応じる必要はないと思います。ただ、相手方は金銭面でルーズなようですので、将来的な回収可能性を念頭において条件を検討していく必要はあるかもしれません。養育費については、算定基準どおりを基本として強気で進めてよいと思います。
まずは任意で認知できないか検討することになりますが、最終的には強制認知をした上で、養育費を取ることができると思われます。 前年度の収入をもとに養育費は算出されますので、現時点では少額しか取れないとしても、相手が大学を卒業して就職したら、そこで再度、養育費の増額調停を起こすこともできます。 仮に中絶する場合でも、相手方が妊娠について話し合いをしっかりしてくれない場合には、慰謝料請求などもできる可能性があります。 いずれにせよ、親御さんとの関わりが不可欠となると思われますので、一度話し合った上で、法律事務所へ早めのご相談をされたほうがよろしいかと思います。
早急に養育費の調停を申し立てましょう。 慰謝料関係については、証拠等を検討する必要がありますし、時効の関係もありますので、早めに弁護士へのご相談をおすすめいたします。
認知を求め、養育費を請求すべきでしょう。 親に前科があっても、就職に影響はありません。 警察も、規制はゆるやかで、殺人、強盗など影響のある犯罪は、限定的だと思います。
簡単にはなりますが、ご回答いたします。 職場への連絡は、名誉毀損に該当しうるので、控える方が良いです。 調停や訴訟は、こちらから連絡せずとも、裁判所から書面が相手方に届きますので、連絡不要です。 ご要望は認知や養育費の請求でしょうか? 任意に応じてもらえないのであれば、調停や訴訟をするしかないかと思います。
お伺いしている限り、相手方が本当に生活保護を受給しているとなれば養育費を実際に支払ってもらうのが難しいようにも思われます。 ただ、本当に生活保護を受けているのか、がそもそも確定していないならば、そのあたりの確認が必要になるかと思います。 場合によっては、お子様の認知・養育費の支払いを求めて調停を行って、収入に関する資料の提出を求める、といった対応も検討されてよいかと思います。 (なお、養育費について、取り決めも支払いもないままに時間が経過した場合、裁判所を通じて養育費の支払いを後日請求したとしても、過去分の養育費の請求は認められないことが多いように思われますので、動くのであれば早い方がよろしいと思われます) ついては、養育費のみならず、将来的に相続にも関わってくるところ、認知の件と合わせて、お近くの弁護士事務所に一度ご相談されるべきかと思います。
原則的には、元夫への請求は難しいと思われます。 免除になるか減額になるかは、最終的には裁判所の判断になると思いますので、はっきりさせたいのであれば調停を申し立てるしかありません。
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転したことをどうこう責めても仕方がありません。 現在の内容にご不満がある場合は、公正証書ではなく、離婚調停で話し合いをされる必要があるでしょう。 ところで、財産分与に関するやりとりが全く伺われないのが気になります。 残ローンが残っている家があるということからすると、処理に関しては注意が必要となります。所有者である夫が居住しなかったり、名義を勝手にご自身(又は子)のものとすれば、ローン債権者との関係で契約違反となります。
あなたが否認すればDNA鑑定でしょう。 拒否することはできますが。 誠実に養育に向き合っていれば、親権については心配しなくていいでしょう。 終わります。
デメリットとしては、ご質問者様が支払を止めた場合に生じます。前妻が強制執行する際に用いる債務名義は公正証書となるからです。
【質問1】 公正証書を基に給与差押えを行うといった対応になるでしょう。 【質問2】 連帯保証人をつけるというのは困難です。相手方は応じないでしょうし、引き受ける人がいるのかという問題があります。 なお、日弁連が注意喚起をしている弁護士法違反の点に関しては、弁護士が経営者だから大丈夫と言うことにはなりません。破綻の可能性や保証額制限があることと高額な保証料が果たして見合っているのかという点は慎重に検討すべきです。相手の同意を得るのが難しいのもそういった事情があります。
以下の通りわかる範囲で回答させていただきますが、 可能であれば実際の家計等、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行った方がいいと思います。 質問 ①婚姻費用を請求したほうがよいか? それが無難だと思います。 後の質問にも関係しますが、仮にクレジットカード止められたら婚姻費用請求せざるを得ないと思います。いつクレジット止められるかと心配しながら生活するより、早期に婚姻費用を決めた方が無難だと思います。 ②このまま夫の口座に紐づいているクレジットカードを使っていても問題ないか? 一番は、いつでも夫は使用停止にできるので、それでもいいかという問題があると思います。 いざ相手がクレジットを止め、かつ任意の婚姻費用支払わない、となると調停等で時間がかかりかねないので、きちんと婚姻費用取り決めた方がいいとは思います。 ③夫が有責配偶者のためしばらく離婚とならないとは考えているが、別居期間が長年に渡る場合の財産分与は別居時点から考えていくのでしょうか?いま仕事をやめているので私の給与口座は減っていく一方です。減っていても別居時点での半分?を相手に渡さないといけないということでしょうか? 一般的には財産分与は別居時を基準とすることが多いです。 そのため、今ある口座から生活費は賄えるから、といってきちんと婚姻費用請求しておかないと財産分与の際に困るリスクがあります。 早期に婚姻費用についての取り決めを提案し、応じないなら早急に婚姻費用の調停を家庭裁判所に申し立てましょう。
手続としては民事執行法の執行抗告となります。裁判所のウェブサイトに必要書類や手続きの記載がありますので参考にしてください。 ただし経験上、養育費の扶養義務に基づく請求権に基づく差押は一般債権より保護の必要性が高いという理由で、差押範囲変更は認められにくい傾向にありますので、執行抗告がとおる可能性も高いものではないと考えられます。
元妻さんとの離婚の際の合意内容など具体的な事情が不明ではありますが、 一般的には、貴方に娘さんの養育費を支払う義務があるため、全く支払わなくて良いとはならないと思われます。
父母間における養育費の不請求の合意については、子の父に対する将来の扶養料請求権の放棄としての効力は生じない旨判断した以下の裁判例があります。 「未成年者の扶養義務者である父母の間でその一方が他方に対し、養育費を請求しない旨の念書を差し入れたとしても、それが子の親権者として子を代理し、父に対して生ずる将来の扶養料請求権の放棄であれば民法881条によりその効力がないことは明らかであり、また、仮に前記母が負担する養育費を父に求償しないことを定めたにすぎないものであれば、右協議は両扶養義務者間でいわば債権的効力を持つにすぎないから、扶養権利者がその具体的必要に基づいて扶養料の請求をすることは何ら妨げられない」(札幌高裁昭和43年12月19日決定 家庭裁判月報21巻4号139頁) 面会交流の定め(違反した場合の違約金の定め)についても、その妥当性•有効性については争う余地があるかもしれません。(お子さんの体調不良等、面会交流の実施が難しい事情が生じた場合等の取り扱いも念書の規定のみでは不明であり、その解釈等につき紛争が生じるおそれもあります)。 いずれにしても、当事者間でよく話し合いもせぬまま念書が作成された可能性があるため、一度、お住まいの地域等の弁護士に直送相談し、裁判所への調停申立て等の適切な方法を検討なさってみてはいかがでしょうか。
直近の収支が確認できるデータ、資料の提出が必要となるでしょう。会社員となったのであれば、会社からの労働条件通知書や、雇用契約書等も資料となります。
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お子さまの主たる監護者(主に育児をしていた方)がどちらであったのかです。 親権者になって、お子さまと一緒に住むことになった方は、被親権者から、お子さまのための養育費を支払ってもらえますが、 その額は、通常は、双方の年収と、お子さまの人数・年齢によって決めることになります。 2 その他の点 罪になることはないでしょうが、慰謝料を請求してもいいと思います。 ただ、その金額は100万円を超えることはないでしょうから、 離婚の話を円滑に進めたいか否かにより、請求するか否かをご検討いただいてもいいと思います。 なお、ご記載の点で、ご質問者様の不利益になることはないと思われます。 ご質問についての回答は以上ですが、今後の進め方を含め、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。 ご参考にしていただければ幸いです。
これまで様々なことがあった中、お一人で出産や子育てをなされ、大変だったことと思います。 子育ての期間はこれからもまだまだ長いことを考えると、その場その場の感情に流されず、お子さんのことを考え、しっかりとした対応をとるべきでしょう。 お住まいの地域の弁護士の方に直接相談し、認知や養育費の調停等の代理人として活動してもらう等して、お子さんのためにも最善の解決を目指してみて下さい。
・「相手は一緒に居たいけど、別れたいなら離婚届を持ってくれば印を押すと言っています。この場合、同意とゆう事になるんでしょうか?」 明確に拒否をしているわけではないのであれば、協議離婚を検討しましょう。 ただ、相手方が離婚したくないと言う可能性や、条件提示をする可能性もあるので、 楽観的に考えることはできません。
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。