権利者側の再婚・養子縁組に伴う養育費の減免について
数年前に離婚し、以後元夫から月3万円養育費を受け取っています。
このたび当方が再婚し、再婚相手と子が養子縁組いたしました。
家族状況は以下の通りです。
現夫 年収500万円
私 年収130万円
子 14歳以下の子が一人
元夫 年収400〜500万円
扶養親族なし
今後元夫に養子縁組の事実を報告する予定ですが、その場合養育費の免除を主張してくると思います。
こちらが同意せず調停、審判に移行した場合、免除となる可能性が高いでしょうか?
また、現夫も再婚であり、前妻との間の子に対し毎月4万円の養育費を支払っておりますが、その点は元夫から当方への養育費額を判断する上では影響しないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
再婚し、養子縁組をすると、相談者様のお子様の第一次的扶養義務者は、養父となります。ですので、元夫に養育費の請求をすることは難しいと存じます。
ご回答ありがとうございます。
今後現夫との間に子が生まれ、妊娠出産に伴い私が退職した場合、世帯年収や扶養する子の人数が変わりますが、その場合も元夫に養育費を請求するのは難しいのでしょうか?
免除ではなく減額に留まるケースもあると聞きましたが、例えば14歳以下の子が一人の場合、養父の収入がどの程度であれば免除ではなく減額と判断されるのでしょうか?
原則的には、元夫への請求は難しいと思われます。
免除になるか減額になるかは、最終的には裁判所の判断になると思いますので、はっきりさせたいのであれば調停を申し立てるしかありません。
補足です。
現夫は40代後半で持病があるのですが、今後体調を崩し収入減となった場合は再度養育費を元夫に請求することは可能なのでしょうか?
子はまもなく高校受験をする年頃となるため教育費を捻出できるか不安があります。
相談者様及び養父の収入が生活していけないレベルになった場合には、可能性としてありうるのでしょう。
ただ、あくまで第一次的扶養義務者は相談者様及び養父様ですので、そこをご理解いただければと思います。
実際に弁護士さんのところにお話を聞きに伺ったところ、審判では免除ではなく減額にとどまる可能性があり、諦めるのは早計との見解でした。
現在元夫と交渉していただいている段階です。
元夫も教育費の為ならば…と子どもに対する責任感を持ち前向きに検討してくれているようです。
この度は相談に乗っていただきありがとうございました。