相手が養育費を払わない場合。
元夫が生活が苦しいと言う理由で養育費を支払ってくれません。
ですが、現在内縁関係の相手とその子供達と旅行に行ったりそれなりに贅沢な生活をしています。
そのお金の出所が本人なのか相手なのかはわかりません。
ただ本人が支払わない場合、その内縁の妻に請求することは出来るのでしょうか?
一緒に住んでるかもわかりませんが頻繁に会っているのは事実です。
ただ本人が支払わない場合、その内縁の妻に請求することは出来るのでしょうか?
→残念ながら内縁の妻には養育費の支払い義務はないため、元夫本人が支払わないからといって内縁の妻に請求はできません。
元夫が支払いをしないということであれば、調停調書や公正証書などの債務名義があるのであれば、元夫の給与や預金に対する差押えを検討すべきですし、債務名義がないのでしたらその取得手続きから行う必要があるでしょう。