名誉棄損の手続きが知りたいです。
依頼すれば、作成して、発送してくれるでしょう。
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ご記載いただいた事情だけでは具体的な事実関係が分からないので判断が難しいですが、最初から妊娠検査薬の陽性反応がなかったにもかかわらず、中絶費用等を騙し取る意図があったのであれば、詐欺罪が成立し得ます。仮に詐欺が成立する場合、その後被害...
そのような謝罪を強制することはできませんので、謝罪がないことを前提として慰謝料を請求し(当然謝罪がある場合よりも自ずと高くなるという理解です)、訴訟前の示談交渉や訴訟後の和解交渉において、弁護士立ち合いの下の直接謝罪を条件として減額を...
ご事情拝見しました。 お気持ちは個人的には理解できますが、 相手方の配偶者に発覚させる意図をもって行動することは非常に危険です。 あなたが受けた身体的なダメージと精神的なダメージに、さらにお気持ちの部分を損害額にのせて、 損害賠償とい...
婚約者がいることを隠して浮気相手と性行為を行ない妊娠させたのであれば慰謝料が生じる可能性があります。 微妙なケースですので、請求があればいずれにせよお近くの法律事務所にご相談されるべきかと思います。
DNA鑑定に応じてもらえないのであれば、認知の調停を起してもらわないと認知できないと回答して良いと思います。 出産費用の分担も養育費の負担も、親子関係が確認できない段階で応じる必要はありません。 慰謝料300万円は支払わなくてよいと...
1.私たちは相手に伝えず異性と二人で会うのが浮気との約束だったのですが、このような場合も法的に浮気という判断になるのでしょうか? >法律上「浮気」という言葉はでてきません。そのため何が「浮気」なのかは人それぞれの判断になります。 法律...
事の経過からすれば、慰謝料請求権はありますね。
3年前では、公訴時効は成立していないですね。 問題は、証拠でしょうね。 証拠が乏しいと、警察も受理しないでしょう。 民事は、3年ですね。 これも証拠ですね。
書類を送るときは、本人限定受け取り郵便がいいでしょうね。 送達できなかったときは、勤務先に内容証明か配達証明で出す ことになるでしょう。 あらかじめ伝えることはしませんね。
強制はできませんが、中絶をお願いしたほうがいいとは、 思います。 本人の意思が最優先ですが。
1.この場合、胎児の責任は私にありますか? 相談者の子でなければ、責任はないと思います。 2.自分に話している事と事実が違い、且つお金の請求が相手の男性が払ったものと重複もする場合、詐欺で訴えられますか? 相談者から金銭を騙し取...
1・私は5万円を支払う義務はあるのでしょうか? 証拠を見せてもらえないようですから、支払うのは慎重にされたほうがよいと思います。 請求額を上げられたとしても、根拠を示してもらえないと、相談者としても払えないのではないでしょうか。
中絶での慰謝料は請求できないと考えありますが他の面で慰謝料は請求できるのでしょうか。 ご記載の事情だけだと慰謝料は難しい印象でした。 ただ、中絶したようですから、中絶費用の半分の請求はありうると思いますし、貸したお金があるのであれ...
>1、について 最終的には、被害届を出すかどうかなど、相談者さんのお気持ちによるところがありますので、これがベスト、という回答は難しいです。 下記のご質問に対して、参考として回答いたします。 >2、について 警察に相談に行き...
>この場合、嘘の可能性は高いのでしょうか? 正直なところ、何とも言えません。 >費用の請求はありませんが、不貞行為及び詐欺として慰謝料の請求は出来るのでしょうか? 詐欺かどうかはわかりませんが、少なくとも不貞行為が本当なら、慰謝...
相手の住所、名前をつかむことが先決ですが、青少年保護育成 条例に違反してるので、警察に相談するのが、近道でしょう。 慰謝料、中絶の費用は請求できます。
15歳になれば、親権者の同意なく、縁組できますね。 ただし、未成年なので、家庭裁判所の許可を必要とします。 縁組できれば、あなたが養親として親権者になりますね。
貞操権侵害にならないですよ。 合意での性交ですから。 物の返還と中絶費用の少なくとも半額は請求できます。 その他かかった費用は、とりあえず、集計して、請求 するといいでしょう。
弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づ...
現時点では,婚約不履行で慰謝料請求するしかないでしょう。子どもが生まれたら認知請求,養育費請求をすることになります。「彼氏は弁護士を立てているそうですが」とありますが,よく弁護士から正式な通知がないのでしたら,直接,彼氏と交渉してください。
刑事事件にはならないでしょう。 中絶予定なら、費用負担をしてあげるといいでしょう。 高額示談金を要求してきたら、弁護士に相談してください。
①について 結婚するかどうかは貴方の自由であるため,拒否したことだけで慰謝料を請求されることは原則としてありません。 ②について 出産に伴う費用について,折半で負担する義務が生じる可能性はあり得ます。 出産後の費用については基本的に...
一般論になりますが、慰謝料請求や中絶費用を請求できる可能性はあります。 また、携帯電話の番号から相手方を特定できる可能性もあります。 一度お近くの法律事務所や弁護士会でご相談されることをお勧めいたします。
出会い系で知り合った女性と肉体関係を持ち、のちに妊娠したので中絶費用を払って欲しいというご相談はよくあります。 未成年ですから相手の親から請求されることになるでしょう。 そのような場合には、妊娠しているかどうかを確認し、本当に妊娠をし...
ご事情拝見しました。 1つ分からなかったのですが,交際相手が既婚であることを隠していたということでしょうか? そうだとすれば,ご状況にもよりますが,中絶費用や精神的損害について 損害賠償できうる立場にあると思いますから,ご自身で相手に...
おっしゃるとおり、全く差し引く理由はないと思います。 請求するのであれば慰謝料も同じタイミングで請求するのが一般的だと思います。
ほかになにか、慰謝料を請求されるような出来事が ありますかね。 いまのところ、中絶費用を全額負担したあなたの対 応で問題はなさそうですね。
認知調停は、中絶しててもできるのですか? →出来ません。 彼は22歳の成人なので裁判所からの書類送付先は母親では駄目なのですか? →中絶費用を請求するのでしたら,実際の居所宛でないと,裁判手続が進みません。
認知調停をすることになりますね。 家裁で、申し立てをしてください。 費用は、何千円でしょう。 そのあと、慰謝料や、養育費請求などをしていくことに なります。