公訴時効後の被害届について

公訴時効が過ぎてから被害届を提出しようとした場合、受取拒否されますか?

3年前に元交際相手から性的暴行・被害を受け、中絶をしました。
当時お互い未成年であったため、費用はこちらが全額負担、警察に被害届も出しませんでした。
私は当時のことがトラウマ、不安になり産婦人科に通ったり、生理不順になったり、精神的に不安になることもあります。
今さらですが、どうしても許せなくて被害届を提出したいのです。しかし調べたところ、公訴時効が過ぎていました。
その場合、被害届は受け取ってもらえませんか?
また、被害届を出せない場合は相手に損害賠償と慰謝料を個人的に請求しようと思います。

3年前では、公訴時効は成立していないですね。
問題は、証拠でしょうね。
証拠が乏しいと、警察も受理しないでしょう。
民事は、3年ですね。
これも証拠ですね。

所謂、加害者を知ってから3年以上経過していますが時効にはなりませんか?
証拠は私の証言と病院のカルテなどしかありません…。受理されないの前提で、提出だけするなどできませんか。
また受理される可能性が低いならそのまま損害賠償請求したほうがいいですかね?
これも証拠、とはどういう意味でしょうか。理解ができず申し訳ございません。

民事は加害者を知ってから、3年が時効です。
かりに時効にかかっていない場合でも、事実を証明する
証拠が必要になります。

どちらの場合も証拠が必要、ということですね。ありがとうございます。