社内窃盗について教えてください
以下回答いたします。 これまで前科等が無く、返金と謝罪により、あちらが許すという話合いがあったのであれば、罰金等にならない可能性が高いかと思われます。 ご自身での対応が難しいようであれば、最寄りの弁護士に相談するのが良いかと思います。
以下回答いたします。 これまで前科等が無く、返金と謝罪により、あちらが許すという話合いがあったのであれば、罰金等にならない可能性が高いかと思われます。 ご自身での対応が難しいようであれば、最寄りの弁護士に相談するのが良いかと思います。
バスは鉄道と異なり、渋滞・道路工事など道路事情によって所要時間が変わってくることは当然です。 その点も踏まえ、あまりにも理不尽で過度な回数のクレームを繰り返し、その対応でバス会社の業務が妨害された場合には威力業務妨害罪の可能性、言葉遣...
未開封ボトルはお店に所有権がありますね。 窃盗になりますが、あなたには窃盗の故意がないので、罪には なりません。 ただし、過失はあるので、返還義務はあるでしょう。
相手と示談できた場合等、刑事処分を科されずに済む場合もあります(穏当な解決となった場合、就職に影響することも通常はないように思われます)。 また、必ずしも家族に連絡が行く訳ではありません(なお、家族と同居しているような場合、何らかの...
今日ある定食屋に行った時にサラダがつく定食を食べた時に一緒にドレッシングを頂きました ↑これは誰の話ですか?
売春それ自体は、違法ではあるものの、罰則がないため、売春を被疑事実として捜査されることはないでしょう。
>大学入学前に児童ポルノ製造をして大学入学後になって検挙された場合、大学の懲戒処分の対象となるのでしょうか? どこの大学なのか分かりませんので何とも言えませんが、可能性はあるかと思います。
形式的にはレシートの紙でも窃盗が成立するように見えますが、処罰に値しないもので可罰的違法性が無く、窃盗罪は成立しません。
もちろん、相談者様自ら相手方代理人と話し合いをして、金額の調整などをして最終的に示談に至るという可能性も充分あろうかと思います。
ご質問のいずれの場合も偽計業務妨害罪の故意がないと思われますので、特に問題はないと思われます。 今後は事実確認をしてからクレームを入れた方がよいでしょう。
一般論としては、詐欺的な要素がある性行為(約束のお金を払わなかったとか、結婚詐欺とか)の場合、強制性交の被害申告が出て、捜査されることがありますが、性行為について、真剣な承諾があれば、最終的には強制性交罪にはなりません。 性犯罪に詳...
そういうのは個別事情によるので、こういえば罪がなくなるという呪文みたいなものはありません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。
おそらく検察庁の匙加減しだいなので、なんとも言えません。 とりあえず出頭して事情を説明するよりないと思います。
考えすぎですね。 まず、殺人の故意が無く、通常、人の死をもたらすと考えられるような殺人の実行行為がありません。そのため、そもそも殺人罪は成立の可能性がありません。 業務上過失致死については、床に落とした一つのサヤインゲンを入れたことが...
詳しいご事情が分からないため一般論としてご回答します。 まず相手から希望額を提示してもらう場合も、まずこちらから提示する場合もあります。ただ相手に提示してもらう場合は高額になることが多いため、まずはこちらから金額を提示することが多いか...
もし食中毒にさせようという意思があって、結果として亡くなったのであれば傷害致死罪、そのような意思がなくとも過失致死罪にはなりうるでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 警察段階で厳重注意で終わることもありますが、捜査を進めた後に事件が検察官に送られた場合は、検察官が起訴・不起訴などを判断することになります。 捜査の過程で、もし自転車の持ち主(被害...
>①性行為に関する直接のやり取りは無いものの、このLINEの内容のようなものでも証拠となるのか? 内容次第ですが、なる可能性はあります。 相手が送信取り消ししてきたりすることもあるので、スクリーンショットを撮っておくと良いと思います...
はい、会わずにシャットアウトするでも良いかと思います。 なお、突然のキャンセルなどがアプリの利用規約に反するようであれば、別途アカウント利用停止のペナルティなどはあり得るので、ご確認ください。
取り調べが一回で終わるかどうかは、事件や供述の内容によりけりであるため、何とも言えませんが、しっかり取り調べに協力することも寛大な処分を得るために重要なことなので、しっかり対応して参りましょう。
虐待の中でも、「性的虐待事案」での児相対応はかなり「厳しい」のが現実です。 なにができるかは、文字だけのご質問で判断できるような単純なケースではありません。 一般論の回答をするにも、もう少し具体的な虐待内容の情報が必要です。
単純所持罪(7条1項)では逮捕はなく、削除しておけば刑事処分もありません。 捜索が来るかもしれませんが、児童ポルノが現認されなければ、上記と同じ結果になります。 捜索を避ける決定打はありませんし、捜索されても空振りになるだけなので...
特段、刑法やその他の刑事関係の法律に違反する行為に該当するとは考えられず、犯罪にはならないと考えられます。
年齢確認を尽くさず過失で18歳未満と知らなかった場合には青少年条例違反(深夜同伴罪)に問われる可能性があります。 条例の話なので、地元の弁護士に相談して下さい
まず、何に関しての示談なのでしょうか? 詳細を記載するのが難しいのであれば、弁護士に直接相談された方がよろしいかと思います。
形式的には建造物侵入罪にあたる可能性はありますが、やむを得ずということで緊急避難といって罪には問われません。お店から連絡等が来るかは分かりませんが、仮に何か事情を聴かれた場合はきちんと説明することが重要です。 具体的なご事情によるので...
正式に依頼するかどうかは費用面を踏まえ検討いただくとしても、相談自体は早めに行うことをお勧めします。
注文後に撮影している場合には、児童ポルノ製造罪(逮捕される事が多い) 撮影後に注文したことになっている場合には、児童ポルノ単純所持罪(逮捕されない) が疑われます。 弁護士に相談して、どちらの罪かを見極めてもらって、製造罪の場合は、逮...
勤務中のお客とのトラブルですので、警察に相談する前に、お勤め先の上司等に報告し、対応を仰がれてみるのが無難かと思われます。
3年以下の懲役刑であれば、情状により、1年以上5年以下の執行猶予にすることができます(刑法第25条1項1号)。 弁護を担当された弁護士の方が一番事情を把握されているかと思いますので、その方にお聞きいただくのか望ましいように思いますが...