ステルシングについて

今,合意ある性行為中のステルシング(勝手にゴムを外す行為)は罪に問われますか?
行為中や行為直後は特にステルシングについては言ってませんでした,しかし後になりそのことを言ってきたりしてます。

一般論としては、詐欺的な要素がある性行為(約束のお金を払わなかったとか、結婚詐欺とか)の場合、強制性交の被害申告が出て、捜査されることがありますが、性行為について、真剣な承諾があれば、最終的には強制性交罪にはなりません。
 性犯罪に詳しい弁護士に直接相談して、一部始終を説明して、メール等の裏付けがあるかを確認してもらって下さい。

ありがとうございました