罰金が支払えず出頭命令状
私が闇金にお金を借りてしまい、返せなかったときに、担保で送ってしまっていた裸の写真をばらまくと言われキャッシュカードを渡してしまいました。
3年ほどたった現在、警察から取り調べをうけ、検察庁に行き、立ち会いなしの判決で30万円の罰金になりました‥。
支払える手持ちもなく、分割もできないと言われ、出頭命令まできてしまいました‥。
この場合あと少しで支払いができそうなのですが、待ってもらうことできないのでしょうか‥
留置されるしかないのでしょうか。
おそらく検察庁の匙加減しだいなので、なんとも言えません。
とりあえず出頭して事情を説明するよりないと思います。