飲み放題で余ったボトルを持ち帰ったことは違法にあたるのでしょうか。
先日、居酒屋で飲食をした際、飲み放題で頼み過ぎたお酒のボトル(未開封)が余ってしまい、もったいないと思い持って帰ってしまいました。お店の人に断りなど入れてないのですが、持ち帰ったことは違法になるのでしょうか?
未開封ボトルはお店に所有権がありますね。
窃盗になりますが、あなたには窃盗の故意がないので、罪には
なりません。
ただし、過失はあるので、返還義務はあるでしょう。
早速ご回答ありがとうございます。
大変情けない質問で恐縮なのですが、返還義務を怠った場合どうなるのでしょうか?
返せないときはお金で返します。
確かにそうですね。
今後このようなことを繰り返さないように肝に銘じたいと思います。
ご回答ありがとうございました。