被相続人が亡くなる前に引き出されたお金について。

具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...

相続人の預金口座について。

弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。

遺産分割調停の申し立てについて。

ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。

遺産相続問題について

相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...

解決したい問題を得意とする弁護士さんに出会いたい

不動産の問題が具体的にどういう問題かでしょうね。 共有持ち分が未精算(未分割)なのは、離婚当時には、なかなか処分が難しかったのでは無いかと推測します。 まあ、「専門」という問題ではなく、不動産の処分をきちんとできる弁護士であれば、特に...

第三者にわたってしまった樹木の返還請求方法を教えてください

お答えいたします。植林した樹木は土地の一部になるのが原則であり,樹木について「明認方法」といって他に所有者がいることを表示しておけば土地とは別の財産として扱われます。本件で明認方法を施していないのであれば,叔母さんの孫から返してもらう...

揉めている土地の名義変更

おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。

連帯債務の相続人にも支払い義務は発生するか?

相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...

兄弟間の借金を相続時に解消することの可否

家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。

30年前に返済している借金を、返せと言われています。

特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...

亡くなった母の内縁について

実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...

特別受益に該当するのかしないのか、教えてください。

父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか?   父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。   車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...

遺言書の検認について

弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。

特別受益に該当するかどうか教えてください。

「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...

遺産分割の介護の寄与分について教えて下さい。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...

双方の弁護士の意見が違う。

相談している弁護士の見解が正しいです。もっとも、自筆証書遺言による遺言執行者指定では、遺言が本当に遺言者が書いたものかどうかも担保されないので、銀行の対応もそれはそれで理由があります。 また、正しい要求だからといって相手(銀行)が応じ...

不動産の相続について。

息子さんの所感にあるように、寄与分の主張はかなり難しいと思います。まして、お母様は、義母の相続人ではありませんから、寄与分の規定の適用はありません。 今後、甥の遺産分割の申入れがどう進展していくかわかりませんが、お母様が亡くなるまで、...

遺言がなくても返金求められますか?

死後に残高を引き出す行為自体、違法行為ですね。 残高は。すでに相続人の共有財産ですから、横領になります。 返還請求するといいでしょう。 叔父は、生前贈与を立証できれば、相続人らに対して、各相 続分に応じた請求ができることになります。

親権者についてもめています

元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...

無断で遺産を引き出されました

この場合、どのような解決策がありますか。 遺族の希望としては、親戚に否を認めてもらい、遺族が正当だと書面に残すことです。可能であれば返金も求めたいと思います。 また、全て弁護士さんにお任せし、先方とは直接の関わりを避ける(できれば禁止...