親族との口約束について

契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。

遺言書の有効性について

法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。

後妻からの調停の申立がきました。

相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...

土地の贈与についての相談

他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。

遺産相続で母と揉めています。

マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...

財産分与財産放棄後について

相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。

相続の話し合い、調停について

ひとりで行ってもいいですし、争いの内容によっては、 弁護士に相談した方がいいでしょう。 弁護士は、検索で探し、問い合わせればいいでしょう。 期日にいけないときは、裁判所に連絡してください。 一緒に同居していた人というのは意味がわかりません。

母の納骨をお墓の権利者が拒否

使用権利者は、関係者を代表して名義人になっているもので、 使用権利者固有の使用権ではありませんね。 使用権者が、排除するなら、それは権利乱用になるでしょう。 母はその墓に入る権利がありますね。 使用権者の理解が得られないなら、調停か訴...

特別受益になるのかどうか。

現金の贈与ということでしたら 遺産の総額、弁護士費用の額によっては 特別受益となる可能性もあります。 詳しい事情を弁護士に面談で説明して 相談されたらよいと思います。

代襲相続にあたる孫に遺産を渡したくないと考えている母

おっしゃるとおり、長女さんの子は代襲相続人なので、 お母様が遺言書を作成、遺留分減殺請求があったときに対応、 というのが基本的なものになろうかと思います。 書かれているご事情からは、相続人から排除する といったことは難しいと思います...

妻の母親の土地に建てた家

土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...

相続税の為の情報が欲しい

あなたは、通帳の履歴開示をしたらいいですね。 銀行名他わかりますか。 わからなかったら、弁護士に依頼して調べられる 範囲で調べてもらってください。 罰金のようなものはないですが、後にわかって更 正申告すると損害金が加算されますね。 ま...

母親からの金銭等の返還要求

くれたものですから、いずれも法的には返す義務は ないですね。 念書は有効です。 違反した時の違約金をつけておかないと実効性が ないかもしれません。

手続き中止。異議申し立て。

意思能力があったかどうかですね。 是非弁別の能力ですね。 認知のレベルはどの程度ですかね。 東電に対して撤回の意思を伝えれば、東電は 留保するとは思いますね。 義母からの連絡になるでしょう。

遺産分割協議での特別受益の金額について

私見になりますが、 学費については認められる可能性が高いですね。 仕送りは扶養の範囲として退けられるでしょう。 奨学金については学費と同じ扱いになるでしょう。 持参金、物件購入補助は、認められる可能性が高いですね。 最近の傾向として...

法務局に供託,,,,,,,,,,,,,

印鑑証明書付きの承諾書と戸籍謄本などの相続関係書類、免許証 などが必要でしょう。 供託書に尋ねるといいでしょう。 相続分だけについては応じないでしょう。

民法185条について

判例をひとつ 相続人が、被相続人の死亡により、相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによつて占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであつ...

訴訟物の価額が虚偽である場合、訴訟自体無効にできるのか?

最高裁の通達によれば,不動産については,固定資産税評価額でいいとされているので,それに従っていれば,仮に,その金額が,実勢価格の7割と乖離していたとしても,虚偽の元に提訴したとか,罰則が課されるということはありませんし,弁護士が懲戒さ...