家族内のトラブル。母の生活費、母の世話、土地どこに相談したらいいのか?
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
解決間近での解任ということであれば、12%の成功報酬の支払いが必要になることはあるかと思いますが、調停の記録等を確認しないことには何ともいえません。 12%の成功報酬に納得ができないということであれば、調停の記録一式をもって(解任した...
余りに程度が甚だしい場合には、例えば、警察にご相談され、厳重注意などを求めるといったことが考えられます。
人格権侵害言動が多いようですね。 家裁に対し、家族関係調整調停申し立てをする方法もありますが、かえって 藪蛇になって、状況が悪化する可能性があることを、考慮しておく必要はあ るでしょう。
長男の新居を建ててあげたことは、特別受益として、遺産分割割合に反映させることを検討されたらいいでしょう(同居時のリフォーム代も検討の余地はあります)。嫁を訴える理由は全くないことは検討の余地はありません。 お母様が一人暮らしができない...
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...
親族間の紛争調整の調停申し立て、からですね。 認知があるなら、後見人選任申し立ても有効でしょう。 それらが功を奏さなければ、面会妨害禁止の仮処分申し立てになるでしょう。 難しい案件なので弁護士に依頼するといいでしょう。
法的には問題はないですが、のちに、選択肢として、解決金で和解することも あり得ることを、頭の隅に入れておくといいでしょう。 、
具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。
手間はかかりますが、後見人選任の申し立てでしょうね。 弟さんから通帳を取り上げないといけませんから。
把握できている被相続人の銀行口座の取引明細を過去何年か分取得し、保険金の支払いや証券口座への金銭の移動が見られれば、他に財産があるかもしれません。 したがって、まずできることは、銀行口座の取引明細の開示になります。
相手の主張は通らないです。 解決方法は、遺産分割調停を申し立てることになります。 現状のままでいることも問題ありません。 遺産より借金が多い場合、また、相続税が発生する場合は、手を打った ほうがいいですが、そうでないなら、不利益は生じ...
正常な意思表示ができない状態なら、業務委託契約を締結 することはできません。 あなたにも父親の代理権はありません。 あなた自身が、業務内容を把握する必要がありますね。 そのうえで、業務の継続、執行については、弁護士に相談 したほうがい...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
不動産の問題が具体的にどういう問題かでしょうね。 共有持ち分が未精算(未分割)なのは、離婚当時には、なかなか処分が難しかったのでは無いかと推測します。 まあ、「専門」という問題ではなく、不動産の処分をきちんとできる弁護士であれば、特に...
お答えいたします。植林した樹木は土地の一部になるのが原則であり,樹木について「明認方法」といって他に所有者がいることを表示しておけば土地とは別の財産として扱われます。本件で明認方法を施していないのであれば,叔母さんの孫から返してもらう...
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...
母親の物ですから、相続した相続人全員の共有物ですね。 返還請求は保存行為なので、単独でもできると思います。 相続人の連名で返還請求をして見るといいでしょう。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
30年前なら、書類は廃棄されてますよ。 これで終ります。
特別受益と言えるためには、贈与の場合、以下に該当することを立証する必要がありますが、あなたのケースでは、そもそも、贈与との証拠もないように思われますので、他の相続人の主張鵜呑みにする必要はなく、裁判所でも十分争えると思われます。 •...
実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明...
父が払った車の代金や維持費は「特別受益」になりますか? 父名義の自動車なので、兄が使用していても代金や維持費は特別受益になりません。 車の使用借権が特別受益となる可能性があります。 また、兄夫婦が父名義のマンションに住む際に...
弁護士は代理人として出席できます。 税理士等弁護士以外の方は同席できません。 税理士が同席しようとしても、書記官が同席を断ることになるかと存じます。