離婚の和解条件が守られなかった場合の方法について
和解で決まった条項には,和解条項と約束条項があります。 例えば,養育費の支払いを決めた条項は和解条項ですので,不履行の時には強制執行ができます。 約束条項というのは,強制執行はできないけど守ってねというようなものです。 お尋ねの条項も...
和解で決まった条項には,和解条項と約束条項があります。 例えば,養育費の支払いを決めた条項は和解条項ですので,不履行の時には強制執行ができます。 約束条項というのは,強制執行はできないけど守ってねというようなものです。 お尋ねの条項も...
親権を取られることはありません。 面会拒否に正当な理由があれば、拒否もできます。 違法不当な言動もありますね。 未納の養育費は、定期的に書面で請求しておく必要があります。 時効は、5年なので注意が必要です。 一度、弁護士に相談するとい...
裁判所も出頭を促す努力はしますが、相手が応じなければ仕方ありません。 審判を出します。 当然、あなたの有利な内容になるでしょう。
子供の福祉、つまり子供の精神状態を優位に見て、会わせなくていいですよ。 調停になっても、間接交流にしましょう。
>不貞行為の証拠としては弱いでしょうか? 証拠としては十分でしょう。 >夫の携帯などから勝手に持ち出した不貞行為の証拠は違法性がありますか? 違法性はありますが,民事上の証拠能力は否定されないと考えます。 >損害賠償は生じるのでし...
元妻が住民票上の住所を移転している場合は、弁護士による職務上請求をすれば住所がわかる可能性はあります。 また、例えば、元妻の実家の住所を元妻の住所として、調停を申立ててみてもいいでしょう。
相応な理由があれば、罰せられることはありません。 罰則自体ありませんから。 調停で改めて決めるといいでしょう。
>誓約書違反を続ける相手に対して面会交流の申し立て以外、何もできないのでしょうか? 調停ではなく、相手に面会交流を誓約書通り行うよう、交渉することは考えられます。 ただ、お書きいただいた事情ですと相手が無視して話し合いにならないと...
調停のほうが、あなたの言い分が通りそうですね。 調停委員にあなたの不安を話すといいでしょう。 間接交流や第三者機関立ち合いも検討材料になります。
審判に移行します。 不出頭でも審判は出ます。
相手の言動を、しっかり記録しておくことでしょう。 相手の面会が、子の福祉にとって有害と判断されるようなら、 面会交流の方法を変えるために、調停を申し立てることにな るでしょう。 第三者立ち合い交流か、間接交流ですね。
ご自身での対応が難しいのでしたら、弁護士に依頼して間に入ってもらうか、警察に相談して警察に対応してもらうかのどちらかの方法を取ることになろうかと思います。 どのように対応すべきかは事情の詳細を伺わないと何とも言えませんので、お近くの法...
面会交流や婚姻費用の審判後の即時抗告の裁判所は、例えば福山支部で審判が行われた場合は、広島高裁ですか? →福山支部というのが、広島家庭裁判所福山支部であれば、抗告審の管轄は広島高裁です。 即時抗告の審問が行われる場合は、高等裁判所へ...
質問者様が承諾するまでは面会は行われない旨、口頭で取り決めをしている以上、条件を提示して折り合いがつかない場合、面会を拒否することも可能と思われます。その場合、面会交流調停を新たに申し立てなければならないのは相手方ですので、相手方がア...
こんにちは。 慰謝料請求ができるかどうかは、具体的にLINEでどのような内容の発言を元夫がしているかにもよりますので、一度弁護士に相談に行った方が良いと思われます。 また、養育費請求については、お子さん方が現在の夫と養子縁組をして...
審判の内容が「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合」であれば、不履行ごとにお金を払えという命令を裁判所から出してもらう...
>元妻からの連絡に対して、どのように対処すべきでしょうか? 現状、相手が合わせないと言っているわけで、おっしゃる通り放置するとなし崩しに面会交流しないことになりかねません。 家庭裁判所から、きちんと履行しなさいという連絡(履行勧告...
DVがないのにあったことにするのは、まずいでしょう。 立証できないでしょうから。 拒否に正当な理由があるかどうかは、裁判官が判断します。 間接交流なども検討することになるでしょう。
>再調停を行い、面会交流の日時や場所・頻度を決めて不履行の際は罰則がつく内容に出来ないか、また養育費の減額や養育費は会った時に支払うルールに変えられないかといったご相談をさせて頂きたいと考えております。 お書きいただいた事情ですと、...
そんなことはありません。 面会条項は、間接強制が可能な条項にしておく必要があります。 そのための弁護士相談です。
すでに主張を出し尽くしてるなら、その日で、終結することもあります。 新たに書面を提出したなら、反論の機会を与えるために、2度目の期日 を入れることはあります。 おそらくかかっても、1時間以内で終わるでしょう。 新たに書面を出していない...
普通郵便であっても、調停調書記載の通り、決めたことは、 対応されたほうがいいと思いますね。 履行勧告や間接強制申し立て、慰謝料請求に発展する可能 性もありますからね。
以下,ご質問にお答えします。 ①裁判外で相手に請求し,相手が応じない場合には訴訟を提起することになります。 ②LINEの内容次第では,不貞行為を立証する証拠となり得ると考えます。 ③交渉だけであれば10万円~20万円程度,訴訟も依頼...
弁護士に見てもらってください。
決まった条項をみないと何ともいえないところがありますが、慰謝料が請求できる可能性もあります。 まずは裁判所に面会交流について履行勧告をしてもらうのはいかがでしょうか。 履行勧告にも応じないとなれば、慰謝料請求の可能性も高まると思います...
判決文のコピーをつけないと裁判所では対応してくれないのでしょうか? →判決日等を特定していれば、裁判所で検索したうえで参考にするとは思います。 もっとも裁判所の検索システムに引っかからない判決もありますので、判決文があるのでしたら証拠...
費用はかかりますが、弁護士から通知書を送付してもらうと 進展するでしょう。
離婚と面会交流は、事件が別なので、どちらかが面会交流の 申し立てをしてますかね。 申し立てしてるなら、離婚不成立でも、面会交流の調停が不 調なら、審判に進みます。 面会交流が調停成立に至らない理由によっては、調査官立ち 合いで、試験的...
ご相談の内容のうち、「養子縁組による父と養母の共同親権」の事情は、平成26年4月14日の最高裁判所の決定内容と関わるものです。この事情によって、現在の最高裁の法解釈では、すでに親権者変更ができない状態となっています。この判例が存在する...
調査官に対し、口が悪いと不利になるでしょうか? >>不利になるかどうかはわかりませんが、口が悪い人物だという評価は受けるでしょう。