離婚訴訟の可能性について
離婚訴訟についてです。
調停を半年間で3回やりましたが(妻が申立人)条件会わず不成立で調停取り消しとなりました。
算定法では婚姻費用、養育費が0円となり、こちらから財産分与と子の面会交流を条件にしたところ取り消しとなりました。
おそらく申立人のメリットがないからだろうと調停委員の方はおっしゃってました。
今後、妻から離婚訴訟を起こされるか、このまま放置とのことでした。
面会交流なし、財産分与無しで訴訟を起こされることはありますか?
また、その条件で審判が出ることはあるのでしょうか?
3年間別居で子供に会えていないので、とりあえずこちらから面会交流調停を申し立てようと準備中です。
よろしくお願いいたします。
もし、奥様が離婚裁判を提起すれば、双方の財産を開示したうえ、財産分与の金額を決めることになります。
その場合に、ご相談者に分与すべき財産がなければ、財産分与はなしとなる可能性もあります。
なお、面会交流は、通常、離婚裁判では決められないので、別途、面会交流の調停を申立てて、そちらで決める必要があります。
調停委員が述べるとおり、相手方に離婚裁判のメリットがないのでしたら、相手方が離婚裁判を提起しない可能性もあります。その場合、こちらから離婚裁判の提起をすることも可能です。
>ご相談者に分与すべき財産がなければ、財産分与はなしとなる可能性もあります
妻が訴訟犯した場合は、私には財産は無いのですが共有財産として、妻名義の口座にあるものや、金庫内の貯金(妻が管理)は妻が訴訟を起こしても私側に分与とはならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
双方が結婚後から別居までに構築した財産は、財産分与の対象となります。ただ、相手方がすべて開示しないときは、裁判所の調査嘱託等の手続を用いて、調査する必要があります。それらの手続で財産が開示され、それが婚姻後の共有財産と認定されれれば、ご相談者に財産が分与される可能性があります。