有責配偶者からの離婚
先月離婚調停を2回目にして不成立で終わりました。
婚姻費用?として別居した日から別居時の置き手紙に記載した額を毎月送金はあります。しかし算定表よりは少ない額です。
過去に不貞をし有責配偶者である私は婚姻費用の増額は難しいのでしょうか?
子供が2人おり、2人とも私と暮らしています。保険なども私の扶養に入っています。
下の子(年長)は最近ではあまり面会をしたがりません。また、下の子は不貞相手の子だとDNA鑑定をした夫から告げられ、書面を見ていませんが私は納得しているつもりで否定する気もありません。
今は法律上親子ではありますが、父子関係不存在調停をするつもりでいますがその際は相手のDNA鑑定結果が必要になるのでしょうか?
相手の条件が飲み込めず調停不成立となりましたが、相手も親権は望んでおらず、私とも離婚をすると口では言っています。しかし子供の将来のこととかなんとか言って、離婚に応じてもらえません。
有責配偶者から離婚請求は認められないこと、別居も長い期間必要。とのことは重々承知しております。
しかし、お互いに戻る意思がなく離婚することに同意してる場合は婚姻関係が破断していると認められることはないのでしょうか?
別居を積むには最低どれくらいでしょうが
婚姻期間→13年目※内別居(1年 現在進行形)
不貞期間→バラバラ。トータル6年になる位
慰謝料→不貞相手から100万円で示談で婚姻継続。しかしその後経済的困難や性格不一致などにより別居
下の子は面会をしたがらないのですがやはり、法律上親子関係のため面会交流をせざる得ないのでしょうか?訴訟をしない限り離婚する道はないのでしょうか?相手は不成立後に話し合いとか言ってきますが調停で何も話がまとまらず不成立で終わったので、私的にはもう話し合うことは何もありません
離婚できず、お困りのことと、心中お察しします。
有責配偶者の場合、婚姻費用は配偶者の分はカットされる傾向にあります。
裁判では、有責配偶者からの離婚請求は棄却される可能性が高いですが、もう一度、離婚調停を起こすか、あるいは、棄却されることを前提に離婚裁判を提起し、裁判の中で、裁判上の和解ができるかどうか、相手方と裁判所で話をする方法もあります。有責配偶者の場合、別居期間は、判例で、「相当長期間」とされ、15年とか、20年とかの別居が要求されることが多いです。面会交流は、相手方が求めてきた場合、最終的には、家庭裁判所の面会交流調停で、調査官の意見も聞きながら、面会交流の方法を決めることになりますが、お子様が拒絶しない限り、何らかの交流を決めるのが、裁判所の傾向です。
木村先生
お忙しい中回答頂きありがとうございます。
お互いに戻る意思がない場合でも婚姻関係が破断とならないのでしょうか?相手も離婚すること自体は同意しています。相手は親権を求めてもいません。私としても財産分与も養育費も1人分でも構わないこと全て伝えていましたが、何も決まらずに不成立となりました。
相手方が離婚に応じる意思があるのでしたら、離婚の裁判を提起して、その中で、裁判上の和解と言って、話し合いによる解決を進めてみてはいかがでしょうか。