調停途中の面会交流について
3月に元夫に面会交流調停を起こされ、7月に調停を控えています(3月と5月は行けませんでした)。申立人である元夫は、離婚直後の面会交流において、息子に離婚の原因は私にあると嘘を吹き込んだり、あらかじめ決めた協議書を無視して執拗に宿まりに来るよう言うなどしたことで、息子の精神状態が不安定になったため、一年以上面会交流を実施していませんでした。しかし近頃、私に断りなく子どもたちに直接接触するようになり、最近は特に頻繁に会いに来ているようで、その都度お菓子やゲームを買い与えています(子どもから聞きました)。また、習い事の試合も当たり前のように見に来ています。元夫にはLINEで、子どもたちに会いたいのであれば事前に私に連絡をするよう伝えていますが、事前に連絡が来ることはありません。子どもたちも突然父親が現れると驚くだろうし、私も私がいないことで何を言われているかわからず『父親のところにいきたい』などと言い出さないか、不安で仕方ありません。
①調停が始まるまで、また始まってから決着するまでの面会交流はどのようにしたらいいのでしょうか?
元夫と連絡はとれますが、こちらからのお願いを聞いてくれるような人ではなく、2人で話し合って…などはできません。
②調停で、双方が合意して決めたことを破った場合のペナルティや、面会交流においてしてほしくないことを具体的に禁止事項として入れられるのでしょうか?
教えてください。
1,弁護士を付けて弁護士から面会の条件について、申し入れをしてもらうことになるでしょう。
2,ペナルティや禁止事項を付けることを求めることは可能です。