別居中の面会交流について
・夫のDVが原因で別居となり、夫名義の家に妻と子が住んでいる
・妻は扶養内パート、夫は正社員
・家のローンは、妻が受け取る婚姻費用から差し引く形で、ローンの名義人である夫へ支払っている
この状況で
・子との面会交流を要求された場合、断れないか(面前DVで子は父親をこわがっている。web面会を一度実施したが、夫がDV等を反省していない態度から、妻はこれ以上の交流はもたせたくない)
・面会交流を断るのであれば婚姻費用を払わない、家の固定資産税を半額払え、拒否するなら家を明け渡せと言われているが、応じなくてはならないか
応じなくていいですが、
あなたのほうから、面会交流の申し立て、婚姻費用分担の申し立てを
するといいでしょう。
家裁に指導してもらうことが必要です。
弁護士を付けるといいでしょう。
回答ありがとうございます。
面会交流の申立をすると、面会交流をもたないといけないことになってしまいませんか?
面会交流について適切なルールを作成したほうがよさそうですね。