元夫の不貞行為について慰謝料を請求できるか相談
不貞行為の慰謝料請求については、損害及び加害者を知ったときから3年もしくは行為の時から20年となるため、不貞行為の事実を最近認識したということであれば慰謝料請求が可能な場合があるかと思われますので、一度個別に弁護士にご相談されると良い...
不貞行為の慰謝料請求については、損害及び加害者を知ったときから3年もしくは行為の時から20年となるため、不貞行為の事実を最近認識したということであれば慰謝料請求が可能な場合があるかと思われますので、一度個別に弁護士にご相談されると良い...
相手が不貞行為をしていたタイミングがどの時期になるかが重要でしょう。 仮に双方が同じように隠れて不貞行為をしていた場合、双方の有責性は同程度と考えられ、双方不貞をしていることからすれば婚姻関係の破綻が認められやすいかと思われます。 ...
できますね。 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するので、離婚原因になります。 元のさやには戻らないでしょう。 早く別れたほうがいいと思いますね。
民事は時効ですね。 刑事は時効にかかっていませんが、警察が動きますかね。 保護記録が開示可能なら、証拠になるでしょう。
>妻の携帯をとりLINEの内容を確認、スクショし徹底的文面の証拠をとるために >しようと思っていますがどうでしょうか? LINEを確認する過程で、ロック等されている携帯電話のパスワードを同意なく解除してLINEを閲覧するなどする行為...
1 紙媒体でまず提出する形になります。証拠物としての提出は相手方の反論や裁判所の指示をまって検討する流れになろうかと思います。 2 裁判所から命令されるわけではありませんが、ご自身にとって有利な事実を証明するために提出をしているわ...
23条照会(弁護士会照会)でも契約者以外の発着信履歴開示は難しいです。全く関係ない番号まで開示されてしまうので、そのような網羅的開示には応じてもらえないと思います。 電話番号がわかっていれば、その契約者の住所氏名を照会することは可能です。
慰謝料を支払う意思があるのであれば、相手に不貞の事実について謝罪をし、慰謝料の支払いについての話をこちらからしてしまうということも可能です。 一度弁護士に相談をされると良いでしょう。
引っ越し費用名目ということではなく、 引っ越し費用相当の慰謝料・解決金の請求であれば可能だと思われます。 ただ金額的には、そこまで高額とはならない見込みです。 養育費の件もありますので、 当事者本人同士で話がつくようであれば公正証書...
夫の気持ちを、丁重に伝える分には、罪になることはないでしょう。 相手も、被害者の側面がありますからね。 二人の人間を苦しめた夫が一番悪いのです。 追伸という体裁になるでしょうか。
前提を誤解されているかもしれませんが、破産免責後に離婚慰謝料請求される場合、民事訴訟等の攻防の順序は、 (免責許可決定→)離婚慰謝料請求(訴訟)→破産免責の反論→非免責債権該当の再反論→非免責債権非該当の再々反論、となります。 ですの...
相手の住所がわからない場合は現状で訴えることは難しいでしょう。 慰謝料請求については損害及び加害者を知ったときから3年の時効にかかります。 離婚後に訴えることは可能ですが、ご相談内容を拝見する限り、夫側に請求をし支払いを求めるのが...
別居時点の残高含め口座情報がわかっているのは有益です。 査定に関しては複数社依頼をされることをおすすめします。 (相場より高めを出して顧客を得ようとしているケースもあるので) 直接の話し合いが難しいということになると、 公正証書作...
ご質問ありがとうございます。 ご記載のとおり、示談書の記載があったとしても、 旦那さんから、相手女性に対する求償権の行使は制限されません。 なざなら、示談書の記載は、ご質問者様と相手女性との約束であり、お二人の行動を拘束するもので...
金額についてはケースバイケースですが、高額とはならない可能性も十分あり得るでしょう。 一度個別的な事情の説明を含め、無料相談等をご利用されることをお勧めいたします。
慰謝料請求は民事事件であって刑事事件とは別です。有印私文書偽造罪で刑事告訴することは可能です。 加害者は共同不法行為者となりますので、(不真正)連帯債務を負っています。よって、姑に対しても全額請求できます。 まず告訴状を受理してくれる...
調停調書の記載内容によりますが、慰謝料として300万円の支払いを受けているのであれば、仮に追加で慰謝料請求の主張ができる場合であっても、十分な賠償を得ているとして請求が認められない可能性もあるかと思われます。
高いですね。 見直しに応じてくれなければ仕方ないですね。 終わります。
慰謝料については婚姻費用の請求とは別に請求が可能です。また、同時に請求したからと言って金額が少なくなると言うわけではありません。 そのため、別居をし慰謝料の請求と婚姻費用の請求を行うことも選択肢に入るでしょう。 また、支払いに応じ...
不貞相手がどこの誰かわかっており、書面の送付等ができるのであれば、まずは内容証明にて慰謝料の請求をすることを伝え、6ヶ月の猶予期間を得た方が良いでしょう。 仮に髙橋先生のおっしゃる通り4月6日の時点で相手がどこの誰かわかっていて請求...
私見ですよ。 合わない人とは、会わないことです。 会わないようにしたほうがいいです。 逃げたほうがいいです。 会わない環境を作れるかどうかですね。 だいたい親子関係がいい家庭というのは、ほんとに少ないのです。
慰謝料請求可能だと考えられます。 隠し事が多い印象なので、婚姻前後の時系列や隠し事の具体的内容などを整理しつつ、弁護士に個別に相談した方がよいケースであるように思われます。
大幅に高い希望ではないように思いますが、養育費については争いになったときに算定表から外れた解決を得ることは困難な場合があります。 基本的に、都内の生活だからということは養育費増額の理由にはなりません。 調停や審判になればご希望の実現...
お伺いの事情を前提にすれば、対旦那さんの関係では実際の行動等で許したといった発言がなければ(言い換えれば裁判所にそのような認定をされるような事実がなければ)、十分追及できるというのが私の見解です。 対女性については、その女性を特定でき...
婚姻関係が解消された後の交際関係を拘束する条項については無効と考えられるため,離婚後については接触をしたとしても接触禁止の条項に違反したこととはならないかと思われます。 離婚後の接触について問いただされた場合でも,離婚後であるので条...
詳細な事情が不明なので確答しにくいところですが、AがCを特定できていることを前提に、ご記載の事情を踏まえて簡明に考えれば、そのようなご認識でよいように思われます。 最寄りの弁護士に具体的事情を説明するなどして、個別に相談した方がよい...
>「求償権の放棄」は「主人が放棄していなければ」という認識で宜しいのですよね? はい、貴方の夫から不貞相手に対する求償権が放棄されていなければという意味合いとなります。
>私としてはショックで、離婚しても養育費は払っていますし、子供達の性は変えてほしくなかった >のですが、離婚したとはいえ、相談なしに変更はありなんでしょうか?? >元妻が有責配偶者で離婚していて、養育費だけ支払えって態度が悔しいです。...
不貞行為を行なっていることが証拠上認められるのであれば、離婚や慰謝料請求が可能でしょう。不貞相手についても慰謝料請求は可能かと思われます。 また、家から出ていくことについては、財産分与として家をどのように扱うかによっても変わってくる...
まず、ご記載の合意書に果たして法的な拘束力があるのかという問題があります。 (全く意味がないという趣旨ではありませんが) 一応清算条項(おそらく限定のついていないもの)付きの公正証書を巻いているため、当該合意を取り消した上で、慰謝料...