不倫相手との接触禁止について

私が不倫をしたことで、不倫相手との接触禁止について同意をし、不倫相手は慰謝料を毎月分割で妻に支払っている状態です。
この状態で妻と離婚した場合、接触禁止の効力は執行するものなのですか?
また、離婚後に接触していたことについて
元妻から問いただされた場合どのように
対処すればよろしいのでしょうか

・「接触禁止の効力は執行するものなのですか?」
執行⇒失効
接触禁止の合意が、婚姻関係を前提としていると思われますので、
離婚後は対象外と考えられます。

ただし、

<離婚直後の接触>⇒<婚姻関係継続中も接触禁止の合意に反して接触していた>

と思われるのが通常です。
当該期間に接触していなかったことの立証というのは難しいのですが、
疑わしい行動(ドラレコや携帯のメールやLINEを消すといった行動)を避け、
相手方から提示を求められた際に開示できるようにしておくぐらいかと思われます。

婚姻関係が解消された後の交際関係を拘束する条項については無効と考えられるため,離婚後については接触をしたとしても接触禁止の条項に違反したこととはならないかと思われます。

離婚後の接触について問いただされた場合でも,離婚後であるので条項違反ではないことを説明されると良いでしょう。