慰謝料請求をしたいけども、証拠が弱い
相手方の反論次第では、元配偶者の念書だけでは難しいと思われます。 その他の証拠(元配偶者とのメールのやり取りや写真等)を元配偶者から提供を受けるよう試みてはいかがでしょうか。
相手方の反論次第では、元配偶者の念書だけでは難しいと思われます。 その他の証拠(元配偶者とのメールのやり取りや写真等)を元配偶者から提供を受けるよう試みてはいかがでしょうか。
弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか? 考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。 ・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか? →この依頼を受...
1週間という期間設定が無視されているようでしたら、支払督促の利用などを検討してみるとよいと思います。 なお、支払督促に対して債務者から異議が出ると通常の民事訴訟に移行する関係で立証責任の問題が生じますので、請求の根拠となる証拠等につい...
>離婚協議書に清算条項を記載しますが、これは夫だけに対してのものですよね? 不倫相手にも適用されますか? 実際協議書を読んでいないので一般論ですが、 相談者さんと夫との間の合意なら、原則夫だけです。 >また、人としての問題にはな...
相手の認識として結婚していることを知っているかどうかという点が重要となるでしょう。 相手が結婚を知っているもしくは過失により知らなかったと言える場合であれば、慰謝料請求は可能かと思われます。女性側からの回収が難しい場合は夫に対しての...
>これは離婚を承諾しなければならないのでしょうか? → そもそも、離婚訴訟をいきなり提起するおとはできず、離婚訴訟を提起するためには、その前に離婚調停の申立てがなされたものの、調停が不成立になることが必要です(調停前置主義といいま...
>実家を特定し連絡する事は犯罪になりますか?スムーズに対応して貰えないのですがどうするべきですか? >実家の住所にDNA鑑定の書類を送るなどは問題になりますか? これらの点については、ストーカー規制法違反や住居侵入罪等の要件を満た...
>だいたいどのくらいまでに支払ってもらうものでしょうか? ケースバイケースなので一概には言えませんが、請求時には1〜2週間の期間を設定するのが一般的だと思われます。
夫婦として同居している間の生活費は、夫婦が一つの財布から支出するという前提となっています。 そのため、お相手の請求は基本的には認められません。 事実上離婚を前提とした家庭内別居期間中と評価できる場合には、一定の例外のもとで清算が認め...
離婚協議書や公正証書の条項により振込先口座を指定するのが一般的だと思われます。また、慰謝料は精神的損害に対する賠償であって贈与ではないので、金銭によって賠償される場合、相当な金額である限りは課税されないのが原則です。300万円という金...
>いくら払わなければいけないでしょうか?夫婦関係が破綻していたと思っていたから、というのは減額の対象にはならないでしょうか? 単に、破綻していたと思っていただけ、では減額は難しいです。 ただ、相談者さんの存在に関係なく、既に離婚の話...
>慰謝料請求する際は、不倫をしたことにたいして(人数問わず)請求となるのでしょうか? >それとも1人につき いくらで計算するのでしょうか? 夫に対して離婚慰謝料請求をする場合、まとめての請求にはなりますが、複数の相手との不貞の事実が...
いずれもあり得るでしょう。不貞行為については共同不法行為ですので,片方が全額を負担した場合,もう片方への求償権が発生するため,ご相談のケースでは求償権の循環が怒り得るかと思われます。 また,そうしたお互いがお互いに求償権を行使し合う...
頼めば弁護士は同行するでしょう。 終わります。
脅迫等には当たらないかと思われますが,あまり効果的なものではないでしょう。夫から不貞相手の情報が聞き出せなかった場合には,夫へ全額の請求を行うことで金銭的な部分では違いがありません。 感情面として不貞相手に対しても請求を行いたいとい...
ご質問ありがとうございます。 まず、年金分割は、具体的金額を明示することはなく、分割の割合を決めるものです。 仮に、年金分割をしないことの代わりにお金を支払うことにしたとしても、その後、年金分割を求めることが可能です。 ですので、一...
弁護士によって判決が変わることは良くある事でしょうか? →判決は基本的には当事者の主張と証拠によって判断されます。 経験上主張すべき点や提出すべき証拠提出がないために裁判所の判断が変わっただろうと思う案件は、ないことはありません。 ...
話がまとまる可能性もあり得るでしょう。財産分与の部分については、本当に共有財産となるべき財産が存在しないのかについては確認をする必要があるかと思われます。 また、別居期間については婚姻期間との対比にもよりますが、短ければ3〜5年程度...
相手方の配偶者からの請求に対して,自分だけが悪いわけではないと主張,反論をしても,共同不法行為として二人で不貞を行ったという点が損害の評価となってしまうため,あまり大きく意味を持ちません。 どちらがどれだけ悪いのか,どちらの責任がど...
離婚に応じなくていいですよ。 行政のサービスを円滑に受給するために異動するなら、不利になることは ないでしょう。 異動の理由を明らかにできればいいでしょう。
ご質問ありがとうございます。 1 住宅ローンについて 離婚に際しての、ご自宅及び住宅ローンは、主に、財産分与として扱います。 財産分与の性質として、慰謝料の要素はありますが、 通常は、慰謝料は別途請求し、財産分与は、夫婦...
不貞が発覚した時期が3年以内であれば請求は可能かと思われます。
1 相手方の支払能力によるので、何とも言えませんが、できるだけ短くしたほうがいいと思います。 2 同日でなくても構いません。 3 慰謝料を確実に払わせるために支払いが終わってから離婚届を出すというのも一つの方法ではありますが、あまり一...
夫との離婚協議書であれば清算条項を交わす相手も夫ということになりますので、原則として、夫に対する請求のみが制限されることにはなります。同協議書の中で不貞相手への請求等をしないことを約する条項等がないのであれば、不貞相手への請求等が制限...
相手男性が不定の事実を知った場合、ご自身へ不貞慰謝料の請求がなされる可能性はあるでしょう。時効については相手の夫が不定の事実を知らない場合は進行しないため後からでも請求されるリスクはあるかと思われます。
夫の他女性との密接な交際は、信頼関係を破壊し、平穏に家庭を営む権利を侵害したものとして、 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するでしょう。 相手女性に対しても、内容証明を出して見るといいでしょう。
夫の方の不貞が認められるのであれば、離婚に応じる必要はありません。 不倫の相手に対しては、損害賠償請求できるにとどまり、排除までは難しいと思います。 ※慰謝料請求訴訟で、今後夫の方と関わらない旨約束してもらうことはありますが、約束を強...
相談者からの事情のみでは一方的な整理となってしまいますが、 ・今年3月から別居 ・子どもが生後3カ月 ・関係の悪化又は性格の不一致 という前提であれば、婚姻期間にもよりますが、相談者が思われているとおり、少なくとも向こう約3年間は裁判...
①:貴方の夫と相手女性2名との不貞行為が常に3人で行われていたというような事実関係がない限り、それぞれ別々の事案となりますので、併合はされないと考えられます。 ②:一般論としては、離婚した方が不貞慰謝料は高くはなります。 ③:特に...
別居中の不貞だとすると確かに微妙ですが、別居の経緯や相互の生活状況によると思われます。 依頼するかどうかはともかく、一度弁護士の面談相談を受けた方が良いと思われます。