"離婚後の慰謝料請求の時効と手続きについて"

はじめまして。
質問なのですが、離婚成立後に時間がたってから離婚慰謝料の請求はできますか?
またどのような手順でするのでしょうか?

①【時効期間】を経過していないかをまず確認なさってください。
「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」
②離婚時の取り決め
請求しない旨の合意や、財産分与で考慮したといった事情がないか
③慰謝料請求の根拠となる事実が存在するかどうか

上記を踏まえたうえで、
 任意交渉
 調停・ADR
 訴訟
といった選択肢が考えられます。

時間がどの程度経過しているのかにもよります。不貞行為の事実と相手を知ってから三年で時効となってしまいます。

時効前であれば裁判外の交渉、調停、裁判による請求は可能でしょう。

離婚慰謝料自体は、原則として離婚後3年間は請求可能です。なお、不貞慰謝料は、不貞発覚後3年が経過していても、元配偶者相手であれば離婚後6か月以内は請求可能です。手続としては、まずは交渉を試み、決裂した場合は裁判というのが一般的でしょう。

回答ありがとうございます。
さらに質問ですが不貞発覚後離婚した場合、
離婚後3年以内に離婚慰謝料
配偶者への不倫慰謝料は離婚後6か月

と言う事は離婚後1年たった場合離婚慰謝料は請求できますが不倫については請求できない。
離婚の原因が不倫の場合は離婚慰謝料はどのような請求になるのでしょうか?

形式的な理屈の上では、不貞の事実及び不貞相手が発覚した時から3年経過していなければ、離婚後であっても不貞慰謝料の請求自体は可能です。ただ、一般的には、不貞が原因で離婚したという事情の場合には、離婚慰謝料に不貞慰謝料が包含される格好になり、専ら離婚慰謝料を請求するのが通常ですので、時効の起算点としては、離婚日に注意しておけばよいと考えられます。
なお、ご質問の趣旨とは外れるかもしれませんが、「離婚」慰謝料を「不貞相手」に請求することは原則できないというのが最高裁判例ですので、念のためにご留意いただければと思います。

ありがとうございます、配偶者と不倫が原因の一つとして離婚しているのですが、
その際、慰謝料等々の話は無く、なし崩し的に離婚になりました。
今思えば元配偶者は不倫しているのですから慰謝料を要求できるのではと思ったのです。可能でしょうか?
離婚は3年以内ですが半年は過ぎてしまっています。

不貞が発覚した時期が3年以内であれば請求は可能かと思われます。