すぐにでも離婚が認められることはあるのでしょうか
3月から夫と別居をしている者です。先日申し立てをし、調停にて婚姻費用を支払ってもらうことで話がつき、別居時からの婚姻費用を振り込んでもらったところです。(3ヶ月分)
その矢先、夫の弁護士を通し、「協議にて速やかに離婚したい」と書面が送られてきました。
そもそも別居に至った理由としては、出産のために実家に帰っている間に、「もう会いたくない、連絡をとりたくない」と弁護士を立てて告げられ、出産時も子どもに一目も会うことなく、迎えに来てもくれず、そのまま自宅に戻ることが出来なくなったことが発端です。
理由が全く分からず、調停時に理由を聞いたところ、私の両親が原因だと言われました。ですが、書面には「同居時の関係の悪化、性格の不一致」など、他にもあることないことが書かれていました。
挙げ句の果てに、「①慰謝料は求めないでほしい②財産分与はしない③親権は自分が欲しい(一目も会っていないため、建前だとは思いますが)」ことを条件に離婚を承諾してほしいと書かれていました。あまりにも身勝手で激しい憤りを感じます。
子どもはまだ生後3ヶ月ですし、私としては離婚に応じるつもりはありません。子どもはまだ小さいですし、こちらが承諾しない限り、3〜5年は離婚しなくて済むと思っているのですが、もし夫が申し立てをした場合、すぐにでも認められてしまうことはあるのでしょうか。
現在、他市の実家に身を寄せている状況ですが、予防接種や健診等子どものことで様々な不都合が生じています。(これらに関しては何とかなっていますが、今後も色々と出てくると思います)住民票を移したいとは思うのですが、私としては不本意な別居であり、移したことで別居に同意したことになり、離婚がより早期に認められることがあるのではないかと思うとなかなか踏み切れません。実際どうなのでしょうか。
性格の不一致での離婚は法的な離婚理由とならないため,こちらが合意しない限りすぐに離婚ということにはならないでしょう。ただ,別居期間が長期間に及ぶことにより,婚姻関係が破綻していると評価され,最終的には離婚訴訟によりこちらが合意せずとも離婚という結論となり得るため,どこかのタイミングで離婚についての話し合いは必要となってくるかと思われます。
相談者からの事情のみでは一方的な整理となってしまいますが、
・今年3月から別居
・子どもが生後3カ月
・関係の悪化又は性格の不一致
という前提であれば、婚姻期間にもよりますが、相談者が思われているとおり、少なくとも向こう約3年間は裁判所が離婚を認容する可能性はほとんど期待できませんし、親権者が先方に指定される可能性は限りなくゼロに近いものと考えます。
このような場合、早期に離婚を認めてもらいたい一方当事者としては、慰謝料の支払義務がないにしても、財産分与を通常よりもかなりこちらに有利に進めるなどして一定のバーターを提示するのが通常です。
>②財産分与はしない③親権は自分が欲しい
この要求が裁判所で認められる可能性はよほどの事情がない限りまず考えられないと思われます。