住民票を異動させることで離婚に合意したとみなされ、より早期に離婚が認められることはあるのでしょうか
以前、以下のような質問をさせていただきましたが、追記で質問があります。
3月から夫と別居をしている者です。先日申し立てをし、調停にて婚姻費用を支払ってもらうことで話がつき、別居時からの婚姻費用を振り込んでもらったところです。(3ヶ月分)
その矢先、夫の弁護士を通し、「協議にて速やかに離婚したい」と書面が送られてきました。
そもそも別居に至った理由としては、出産のために実家に帰っている間に、「もう会いたくない、連絡をとりたくない」と弁護士を立てて告げられ、出産時も子どもに一目も会うことなく、迎えに来てもくれず、そのまま自宅に戻ることが出来なくなったことが発端です。
理由が全く分からず、調停時に理由を聞いたところ、私の両親が原因だと言われました。ですが、書面には「同居時の関係の悪化、性格の不一致」など、他にもあることないことが書かれていました。
挙げ句の果てに、「①慰謝料は求めないでほしい②財産分与はしない③親権は自分が欲しい(一目も会っていないため、建前だとは思いますが)」ことを条件に離婚を承諾してほしいと書かれていました。あまりにも身勝手で激しい憤りを感じます。
子どもはまだ生後3ヶ月ですし、私としては離婚に応じるつもりはありません。子どもはまだ小さいですし、こちらが承諾しない限り、3〜5年は離婚しなくて済むと思っているのですが、もし夫が申し立てをした場合、すぐにでも認められてしまうことはあるのでしょうか。
【追記】
現在、他市の実家に身を寄せている状況ですが、予防接種や健診等子どものことで様々な不都合が生じています。(これらに関しては何とかなっていますが、今後も色々と出てくると思います)住民票を移したいとは思うのですが、私としては不本意な別居であり、移したことで別居に同意したことになり、離婚がより早期に認められることがあるのではないかと思うとなかなか踏み切れません。実際どうなのでしょうか。
弁護士を通し、夫もことあるごとに「住民票を異動させないのか」と言ってきます。今後離婚に合意した、と言わせる等有利に進めようと思っているのではないかと感じています。
離婚に応じなくていいですよ。
行政のサービスを円滑に受給するために異動するなら、不利になることは
ないでしょう。
異動の理由を明らかにできればいいでしょう。