離婚に伴う生活費の支払い義務についての相談
2年半くらいの結婚生活で、現在別居中。離婚届を提示したら、夫から今までの生活費を払ってと。
去年(一年位前)に結婚前に購入した私の車を下取りにして、ローンで車購入
主人が23万ほど、私が70万頭金出し、下取り30万
2年半の生活費550万ほど(この中(家計簿)には、車の毎月のローンと、夫の個人で使ったものも入ってました。)
電化製品は半分支払ってるのでと言ったら、使用料だと言われ、半分の半分返すと
共働きなので、お互いのお給料の割合で、6対4で 生活費40%分支払ってって
6対4の割合の出し方もよくわかりませんが、
この生活費は、払わないといけませんか?
私が出した頭金と下取り代、電化製品の半分の半分(数万円)を引いて100万と言われました。
車は、この先主人がローン払っていくので自分の車になります。
私の車を売ってしまったので、車無しです。・・・
家事全般やってくれてたのですが、その分の費用は支払わないといけませんか?
お互いの通帳とかの財産分与は何も言われてません。私も夫の物はいりません
(私の貯金は、少ししかないので)
よろしくお願いします。
籍を入れて5ヶ月間は、夫に家計費渡してました。半年後くらいからは、夫に渡たさず2人の貯金として積立に。夫には家計費は渡していなかったので、今回離婚したいと切り出したら、今までの生活費の支払請求です。(離婚願望は別居してから)
が、支払いの義務はないのでしょうか
家事全般夫がやってましたが、その費用は請求されたら支払わないといけないですよね。(いくらくらい請求されるんですか?)
よろしくお願いします
>この生活費は、払わないといけませんか?
いいえ。たとえ、共働きで双方に収入があったとしても、過去分の生活費を遡って支払う義務はありません。
夫婦として同居している間の生活費は、夫婦が一つの財布から支出するという前提となっています。
そのため、お相手の請求は基本的には認められません。
事実上離婚を前提とした家庭内別居期間中と評価できる場合には、一定の例外のもとで清算が認められる余地がありますが、ご質問のケースではまず該当しないと思われます。