離婚慰謝料の請求について
離婚慰謝料は、例えば裁判では、離婚原因の内容、婚姻期間、子の数などの要素を考慮して金額が判断されますが、不貞行為が離婚原因である場合は不貞相手から受領済の慰謝料額は1つの考慮要素になると考えられます。一律に決せられるものではないので、...
離婚慰謝料は、例えば裁判では、離婚原因の内容、婚姻期間、子の数などの要素を考慮して金額が判断されますが、不貞行為が離婚原因である場合は不貞相手から受領済の慰謝料額は1つの考慮要素になると考えられます。一律に決せられるものではないので、...
離婚後2年が経過していないのであれば、財産分与請求可能です。【貯金額は旦那700万、私が20万】とのことですが、2年の婚姻期間中に形成された部分・額が対象財産になります。【冷蔵庫、洗濯機、TV、車】については、評価の仕方や分与の方法等...
慰謝料の請求をすることは可能かと思われますが、夫の自白の証拠のみとなると、相手が不貞の事実を争った際に請求が認められない可能性はあるでしょう。 自白を裏付ける客観的な証拠があった方が安心かと思われます。
①相手が現在離婚していないという前提ですが50万円~100万円程度が相場かと思われます。 ②Bへの請求とご本人様への請求は別なので、Bが慰謝料を支払ったからと言って慰謝料を支払わないというのは難しいかと思われます。 ③Aに対して求償可...
あなたのシナリオで結構と思います。 可能です。 500万円請求されるといいでしょう。 相場はありません。
お手元の不貞行為と思われる証拠が、別居後の物の場合は、別途検討する必要があります。 当該行為までの期間が、別居後どの程度経過しているのかによって、そもそも不貞行為とはいえない(不法行為は成立しない。)と考えられる可能性があるからです。...
弁護士会照会でホテルに対し宿泊状況を照会することはありますが、弁護士会としても探索的照会は認めにくいこと、それによってどの程度の証拠が得られるのかという問題があること、そして回答が拒否される、あるいは照会がなされた事実が夫に伝わる(照...
いずれもプライバシー権の侵害や、名誉毀損等のリスクがあると思われますので、避けられた方が良いように思われます。夫や相手方女性から逆に慰謝料請求等をされ、精神的、経済的に余計に負荷がかかってしまう可能性があるでしょう。
離婚をするのであれば、 個人的な相場感として、数十万円増額は期待できます。 現時点では離婚も修復もあり得ますので、前記のような回答をしました。 相手方が離婚を望んでいる場合であれば、 婚費がかなりの金額になることや、 相手方が有責...
離婚協議書の当事者はご自身と元夫です。 長男・次男は合意(A)の当事者ではありません。 長男・次男が元夫との合意(B)の下で支払った金員について、 返還を求めることはできないと考えられます。 なお、当該合意(B)の当事者ではないご自...
離婚後、債務を支払うことが困難な場合は、自己破産することは出来るでしょう。 法テラスを予約して相談するといいでしょう。
1:何の裁判なのか不明ではあるのですが、不貞を主張する側に主張立証責任がありますので、証拠に基づく立証ができなければ、その者に不利な結果となるでしょう。名誉毀損にもなり得ます。 2:過失の有無の議論となりますが、ご記載の情報のみでは...
詳細事情を確認する必要はありますが、現時点で婚姻破綻状態だとは考えにくいと思われます。したがって、夫がさらに別の者と不貞した場合は、単純に別の不法行為が成立するということになるでしょう。 なお、同じ者との不貞継続ということであれば、そ...
ラインのやり取りは、証拠になるでしょう。 そのうち、油断して、証拠が見つかるかもしれませんね。 これで終わります。
旦那は、不貞の慰謝料は得ているので、離婚慰謝料は少額です。 あなたの慰謝料のほうが大きくなります。 今後は、うつ病の状況によります。 治りずらいですからね。 今後円満復帰が見込めないと判断した時は、別居、就労を試みるといいでしょう。
婚姻関係が修復が困難な程度に破壊されたとして増額事由として主張をされても良いかと思われますが、具体的な事情に応じて主張を考える必要があるため、ご依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。
実務では、配偶者の自白があっても、その信用性を担保する事情や裏付けとなる客観的証拠がない場合は、不貞行為の存在を認定しない裁判例も複数存在するところですので、自白だけではかなり弱いと思います。ただ、【夫、不倫相手の女性と話して自白を得...
両名の行為は、夫婦の平穏、家庭の平穏、協力義務を妨げる行為で、私見では、不法行為になり、 慰謝料請求できると思います。
ご質問ありがとうございます。 ご心痛お察しいたします。 初手としての対応を考える前に、まずは、ご質問者様として、夫と離婚するのか夫婦関係を継続するのかを決めたうえで、 ご対応いただくといいと思います。 そのうえで、初手として進める...
あなたが慰謝料を払う必要はないですね。 公正証書を早めに作成するといいですね。 夫の音声は、反訳しておくといいですね。 無料相談の弁護士と同じ意見です。
求償権行使は完済後に行使するというのが一般的だとは思いますが、分割払の度に求償するということもできなくはないと考えられます。ただ、請求の手間や相手方の支払の手間を考慮すると、穏便に進む可能性は必ずしも高くないように思われます。
不倫の証明は困難ですね。 食事だけでは、難しい。 期間も経ち過ぎてますね。 新しい情報が入手できるまでは、本件は棚上げでしょうね。
証明可能なら、慰謝料請求できるでしょう。 警察の記録も開示してもらうといいでしょう。 面会については、決められた通りにすべきで、それ以外の方法には、 応じないほうがいいでしょう。
「高額の隠し財産がある可能性が高いので」 調停員側の、 早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、 夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性...
不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...
詳細な事情の確認が必要ですが、そのような事情が離婚の主たる原因である場合には、私見にはなりますが、200〜300万円の請求が認められるべきだと考えられます。
>1、離婚をしようと思っているので300万円の請求は妥当か 初動の請求としては妥当だと考えられます。ただ、仮に裁判になった場合に同額が認容されるかどうかは事案の具体的内容によります。 >2、過去の不貞相手もついでにしようと思うが(...
督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...
執行は可能ですが、権利は子供が相続して、実際の請求は、後見人が が手続きをすることになるでしょう。 慰藉料も同じですね。 子供が相続します。
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。