旦那の元嫁から不倫 慰謝料請求できますか?
先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...
先の先生方が回答されているとおり、不倫関係が事実であれば慰謝料請求が可能です。 こちらに嫌がらせをするために嘘をついている可能性もありますが、いずれにせよ相手方の一連の言動でりんみんさんが精神的苦痛を受けているのは明らかだと思いますの...
・映像が証拠になるか おそらく,証拠能力が否定されることはないものと思われます。ただし,不鮮明であれば証拠価値は問題になり得ます。 ・相手方から取れる慰謝料の額 上記の事実関係からしますと,上限に近い金額というのは難しいのではないかと...
具体的な事情が分からないため,一般論になってしまいますこと,ご容赦ください。 例えば,親権者を指定するにあたって,裁判所は面会交流についての寛容性も考慮しますので,それに反する発言は不利になり得るのではないかと思われます。(とはいえ,...
ご事情拝見しました。 1つ分からなかったのですが,交際相手が既婚であることを隠していたということでしょうか? そうだとすれば,ご状況にもよりますが,中絶費用や精神的損害について 損害賠償できうる立場にあると思いますから,ご自身で相手に...
「夫は旅行、食事、自宅に行ったのは認め書面に残すことは了解済みです ただ不貞行為に関しては絶対に認めません 旅行に行っても不貞行為の証拠にならないのですか?」 →できる限り、具体的に特定することで、不貞行為の証拠になることはあり得ま...
奥様があなたに対して悪意の遺棄を行ったという主張については、お伺いした事情だけですと中々難しいように思います。 一方で、あなたが不貞行為をしていたという事情があれば、金額はさておき、原則としてあなたが損害賠償義務を負う可能性が高いでし...
当事者間で借りる旨の合意(または合意があったと推認させるような客観的事情)がなければ,借りたことにはなりません。 金額も含めて,相手方の主張に疑わしい点がありそうですね。
違反した場合の罰則について示談書で定めた上で,示談後に違反が発覚したということでしょうか。 そうであれば,違約金等や慰謝料の請求ができる可能性はあります。
私見ですが、100万円請求していいでしょう。 それまでの交渉経過を見ても、相手は不誠実で、あなたをだまして、 性的に利用したとしか思えませんからね。
ラブホテルの使用目的は基本的には異性との性交渉でしょうから,それをもって異性との複数回の性交渉があったことは立証が可能でしょう。よって離婚請求及び慰謝料請求は十分出来ると思います。 ご主人のお相手に対する慰謝料請求も考えられますね。
離婚の際に名義変更するというのは借り換えの問題があり難しいでしょう。 ただ,財産分与あるいは慰謝料として,例えば「今の住居に●●年●月まで賃料なしで住まわせてもらう」ことを求めるという交渉の仕方もあると思います。
親権は問題なくあなたです。 慰謝料も取れますね。 200万請求してもいいでしょう。 養育費は、年収で、養育費算定表に照らしてみます。 財産分与と年金分割は、いくらかあるかもしれません。 離婚調停を始めることです。
一般的には,不貞行為が原因で離婚に至った場合の慰謝料として,100万円というのは高額に過ぎることはないと思われます。 もっとも,個別具体的な事情によって,そこから減額できる場合もありますので,弁護士に個別にご相談いただくことをおすすめ...
ご質問者様が,相手方の妻に対して支払わなければならない慰謝料を算定するにあたって,不貞行為の期間や回数は関係しますが,物品を買わされたこと,現金を渡したこと,ホテル代を支払ったこと等は基本的に影響しない事実だと思われます。 ただし,相...
ご事情拝見しました。 先方のご家族にご挨拶や相談をされる間柄だったとのことですから, 真実を聞き大きな精神的ショックを受けられたことと思います。 ご事情からすると,交際相手の男性に慰謝料請求すること自体は可能ではないかと思います。 ...
誓約書を書いてもらっても支払わない可能性は残りますので、 例えばですが、車についていえば 「これから相談者さんは車のローンを支払わない。このまま未払いとなれば、車はローン会社等に引き揚げられて売却され、その代金から借金の支払にあてら...
その男性の言葉を信じられていただけに,事実を知りお辛かったですね。 その後の,その男性の言動や態度も非常に問題であり,状況によっては損害賠償請求(慰謝料の請求)も可能かと思います。 また,その男性の奥様に慰謝料を払ったことについても,...
借金の原因は、浪費とはっきり言うといいでしょう。 慰謝料は、300万にしたらいいでしょう。 これまでの家族を顧みない生活史を考えれば、当然でしょう。
土地は賃料を支払っていない使用貸借契約で利用しているだけだと思います。 そうだとすると建物を購入しても買った人は土地を利用できないので 建物だけを購入する人はいません。 あまり気にしなくても良いのではないかと思います。 ただ、お母...
法律上の婚姻が続いている夫婦は、別居した場合、必要となる生活費を各人の収入に応じて分担する義務があります。 これは、収入の多い側から少ない側に対し、生活費の分担金を支払うことになるので 夫の方が年収が高ければ、生活費をもらえます。 別...
生活費など、夫婦生活を行う上で必要な借入であれば、マイナスの財産として財産分与の対象になりますが、一方のみが遊興費で使っていたというような事情があれば、財産分与に際して調整を行うこともあり得ます。 また、浪費が原因で婚姻関係が破綻した...
>そしてなるべく穏便にスムーズに進めていきたいのですがその為には、夫の意見を飲むのも仕方がないことなのでしょうか? どこまで譲歩するかについては,ご自身でのご判断になります。 絶対に譲れない条件や内容があるのであれば,それを整理してお...
最終的には、依頼者の意向に従うと思いますので、 長引いても、体調的に心配ないのであれば、訴訟提起でも良いでしょう。
相手方が離婚に至った場合の方が,慰謝料は高額になる傾向にあるため,250万円という金額は妥当な範囲内であるという印象です。 あくまで一般論としての回答になりますので,ご了承ください。
>もし相手からの返事が更に遅まった場合、数ヶ月分の未納の養育費はまとめて支払う義務があるのでしょうか。 請求された時点からの養育費については,支払い義務があると考えられます。 もっとも,まとめて支払うことが難しい場合は,支払い方法につ...
◆浪費が罪かと言われれば罪とは言えないと思いますが、このままだと、金銭面については、「浪費するゆえ、金はやらない」の主張で平行線を辿りそうです。 対案として清く生きるさんが浪費したくても出来ない(しにくい)ような形(信託とか学資保険の...
未成年でも相続人になります。 相続人として、請求がくることはあります。 遺産と、債務を比べて、債務が大きいときは、相続放棄 するといいでしょう。 養子の父親は、養子になる前の親族関係も共存するので、 あなたも親族関係がありますね。 年...
不貞慰謝料については,交渉で相手方と合意ができない場合,裁判を検討することになります。その際は,相手方から回収できる可能性などを考慮すべきです。 これまでの経緯からすると,仮に相手方弁護士が辞任しても,上記方針に大きな違いは生じないよ...
慰謝料請求については、浮気相手が、不貞であることについて故意(知っていた)がある場合、または、知らないことに過失がある場合に請求できます。 仮に浮気相手が不貞だと本当に知らなかったとしても、知らないことに過失がある場合であれば、請求で...
不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...