夫がら離婚の申し出、慰謝料請求できますか
夫が離婚を求めてきました。
私は離婚の前に、別居期間を置きたいと考えています。
私の要望はお金をもらって別居したいと思うのですが、法律上通りますか?
もしくは離婚する上で慰謝料請求できるでしょうか?
主人は、私が仕事で忙しく食事の支度をしないから、という理由で、私に生活費をいれなくなりました。
モラハラ夫で、自身は家事に一切協力せず飲みやキャバクラにお金を使い、私や娘がお菓子を買うのには腹を立てたり、酔って帰ってきては怒鳴り散らす性癖があります。生活費が足りないと訴えても「知らない」としか答えない。
そして私が働いて賃金を得ると、生活費をいれなくなりました。
家事については私が家の庭の草取り、ゴミ出しや片づけ、掃除は行っていますから何もしてない訳ではありません。
恐らく、付き合っている女性もいる様子で、ホテルの領収書等を写真に撮って保存しています。
どこにどのように相談するべきか悩んでいます。
よろしくお願い致します。
いまも適正な婚姻費用を分担していない様子ですね。
別居してすぐに婚姻費用分担申立てをしましょう。
離婚はそのあとでいいでしょう。
女性交際の情報は、引き続き収集に努めましょう。
内藤弁護士殿 早速のアドバイスをありがとうございます。