不倫の慰謝料について
昨年の9月に同僚の方と不貞行為をしてしまい、その配偶者から慰謝料を請求されました。その時相手方の弁護士さんと私の弁護士さんとの話し合いで不貞行為を認め、慰謝料100万円、今後接触と連絡を取り合わない事の約束をした和解書を作成し、お互いなんら債権債務がない事を確認し示談しました。
その時、その和解書には約束を破った時の約定違反した場合の追加の慰謝料などのこと書いていませんでした。
そして、恥かしながら和解後もその同僚と関係を持ち続けてしまい、一晩その同僚宅で過ごしているところを配偶者が、雇った探偵に調べられ、そしてその配偶者から再度、雇った弁護士さんから慰謝料を請求されています。
和解書の日付は6月3日で、一晩過ごしたのが6月13日です。
この場合、また慰謝料は支払わないといけないのでしょうか?
簡単にですが調べたのですが、継続性のある不倫とみなされ追加で払う必要がない。との情報もあります。
同僚は昨年7月からその配偶者とは別居状態であり、離婚に向けて同僚と、配偶者との間でお互い弁護士さんをたてて話し合いしている最中です。
よろしくおねがいします。
支払う必要はあります。
あらたな不法行為ですから。
ただし、金額については、相手の夫婦関係が、違法性に
影響するので低くなるでしょう。
合意書の対象はそれまでの不貞行為に関するもので、その後の不貞行為については合意書の対象には含まれないので、
合意書締結後の不貞行為に関しては新たに慰謝料の支払義務を負うことになります。
相手夫婦は別居しているとは言え、今後、相手とは接触しないと約束した直後の不貞行為なので、最初よりも慰謝料の金額が増額する可能性はあると思います。