不倫の慰謝料の時効について。

不倫の際の慰謝料請求(民事裁判)を起こせるのは、最後の接触から三年なのでしょうか?それとも発覚してから三年なのでしょうか?
発覚後、一度不倫相手と別れてから、離婚し、また不倫相手と再度付き合うことになった場合そこから三年なのでしょうか?

不貞慰謝料は不法行為に基づく損害賠償請求権なので、不貞の事実を知った時から3年間で時効が成立します。
離婚後に再度交際を開始した場合は、不貞には当たりませんので、そこから3年ということはないと考えます。

不貞が発覚してから(不貞行為の存在と不貞相手を知ってから)3年間で消滅時効が完成しますので、
その間に訴訟を起こす必要があります。

離婚後の交際に関しては不貞行為ではないので、慰謝料請求をすることは出来ません。

三年という期間は、あくまでも目安だと考えてください。
たとえばこの間に交渉などをして、相手方が不貞行為の存在を自認しているものがあれば3年の期間に拘束されません。ほかにも、催告と言って、メールなどで催促していれば6か月延長できます。
ほかにも、相手方や加害者のことを明確に認識していなかったなどの事情があるのであれば、3年間の起算点を動かすこともありえます。
あきらめないでください。