離婚したらDVによる被害届を出すと迫られていますが逮捕されるのでしょうか?

妻に「離婚したら傷害罪で訴える」と脅されています。

妻との離婚を考えています。
妻とは昨年10月に妻の妊娠を期に結婚したのですが、
ずっと別れたいと思っておりました。
そのせいで他の女性に心の拠り所を求めて
不貞行為にも及んでしまいました。
(妻に不貞行為はバレていて、
離婚したら相手に慰謝料請求すると言われています。
相手は私が既婚者とは知りません。)

妻は変な癇癪持ちで、付き合っていた頃(結婚前)から
喧嘩などで別れ話を持ち出すと、
「死んでやる」「出ていく」などと言って急に奇声を上げて
裸足で何も持たず外に駆け出したり、包丁を振り回したりします。
最初は私もなだめて話を聞いてもらおうとしていました。
結局いつもそんな行為に出るので別れるに別れられませんでした。

でも何年も何年も、何度も何度も同じ事を繰り返すうちに
私は憤りを押さえつけることが全くできなくなり、
平手打ちや突き飛ばしたり押さえつけたりと
手をあげてしまうようになりました。

私はこの状況に耐えられず、
このままの関係を続けたくないので、
別れたいと思っておりました。

先日、同様に離婚の話になった際に
彼女のいつもの癇癪が始まり
また手を出してしまったのですが、
さらに妻はそれに逆上して警察に駆け込み、
DVで被害届出すと言われました。

「何度も何度も暴力を繰り返して、絶対に許さない」と。

その際に
「離婚を取り消すなら被害届は出さない」
「離婚したら被害届は出す」と言われています。
過去に手をあげてしまった際の「DV証明書」も
私が知らないうちに病院に通って取り付けてあるそうです。

私としては、手をあげてしまったことに対しては本当に反省しています。
むしろ手を挙げたくなくて、
彼女の癇癪持ちなところに堪えられないので
別れたいと話をずっとしているのです。

余談が多くなりましたが聞きたいことは、
もしこれで離婚すると伝え彼女が被害届を出したら、
私は逮捕されるのでしょうか?

いきなりの逮捕はないでしょう。
警察からの呼び出しに備えて、ここで書いたことを
さらに詳細に、時系列で整理しておくといいでしょう。
説明に便利です。
あなたの行動を理解してもらうために必要ですね。

ありがとうございます。

たとえ逮捕されなくても、拘束されたり前科に残ったりするのでしょうか。
またこういった「離婚抑止目的」での
被害届行使を明確に明言している場合でも
被害届は有効なのでしょうか?

暴行罪、傷害罪で起訴されれば前科になりますね。
目的にかかわらず、暴行、傷害の事実があれば、
被害届は有効ですね。

ご丁寧に度々ありがとうございます。
もう一点すみません。
ちょっとご相談先が違うかもしれないのですが……

経過として、一旦は離婚については話し合う、
ということで被害届未提出になり、
私も妻も警察に事情聴取され、
厳重注意ということで返されました。
妻の癇癪癖も児童相談所が気にしていて
妻も次癇癪起こせば子供が児童相談所に連れていかれます。

警察からは
・二人だけで会わないこと(第三者を交える)
・二人だけなら電話のみにすること
・妻からしか連絡しないこと
と言われています

解決した訳ではないのですが、
もしこの状況で妻の気が変わって
やっぱり被害届を出す、となった場合、
受理されるものなのでしょうか??

改めて提出する理由とそれに対する警察官
の判断次第ですね。

ありがとうございます。
たくさんの質問にご丁寧にお答えいただいてすみません。