元夫の不貞相手の「住所が判明」してから慰謝料をもらう時効は?
元夫の不貞が判明したのは、2013年8月。そのときは、不貞相手の住所が特定できないまま、夫からの離婚申し出で、翌2014年3月に別居。そして、夫からの申立てで、2018年1月に離婚しました。
ところが、今年2019年1月15日に、思わぬことで、不貞相手の住所が判明しました。以前聞いたことによると、不貞相手の住所が判明しないときは、慰謝料請求の時効に換算しないとか。
では、2019年1月15日に判明したので、これ以降の、不貞相手への慰謝料請求の時効は、いつでしょうか?
不貞行為の相手方を「知ったとき」が2019年1月15日ということになると思いますので、その時点から3年の時効が進行すると考えます。
2013年から、不貞相手の「名前は知って」いました。でも、「住所を知った」のは、2019年1月15日です。では、住所まで判明してから、時効の計算が始まるのですねる
住所まで知ったときから時効が進行すると考えてよいと思います(最判昭和48年11月16日参照)。