相手が有責配偶者の場合の離婚合意の条件
離婚を言われております。
有責配偶者は主人です。
全面的に非を認め、離婚して欲しいそうです。
私としては晩婚だった事もあり、子供を望んでおりました。
離婚の条件として主人の精子を求める事は法律的に可能でしょうか?
年齢的にこれから新しいパートナーを見つけて出産となると可能性が明らかにない事。
夫婦間では体外受精が認められているという点からの考えです。
もちろん、子供欲しさだけでなく、主人への気持ちがこちらはあるので、今後シングルマザーとしての覚悟も踏まえての考えです。
慰謝料の請求よりなにより、主人との子供が授かれなかったという事が婚姻生活を終わらせたくないという最大の理由だと思っており、これ以上離婚したいと思っている主人を苦しめたくない気持ちもあります。
経済的にはシングルマザーでもやってく自信があります。
まず、離婚の条件として主人の精子を求める事が法律的に可能かどうか、よろしくお願いします。
婚姻を継続し難い重大な事由はこちらには一切ないです。
法律的に、ルールはない話です。
もちろん、一般的には、積極的ではない分野かもしれません。しかし、あきらめる必要はないとみています。というのは、先方が有責配偶者であれば、場合によっては離婚自体の結論を回避することも可能な状態です。であれば、これを交渉のツールとして、ご主人にかけあってみる、または弁護士に相談してみるのはいかがでしょうか。
私は、あきらめるべきではないとみています。
法律的には困難です。
認知の問題、養育費の問題とあわせて事実上の話し合い
をすることになりますね。
ただし、その結果を書面に記載しても、法的な効力はなく、
事実上の約束になりますね。
法律的には無理だと思います。
ただ、法律的には無理でも、ご主人がどうしても離婚したいと考えているのであれば、
こちらの要求をのむ可能性は0ではないので、交渉をしてみても良いとは思います。
なんらかの理由で違法行為になる離婚条件ではない事がわかり救われました。
性格の不一致を理由に、主人はことごとく婚姻を継続し難い重大な事由に当てはまる行為をしております。
でもこちらは離婚どころか、改善を望んでいるのという気持ちも伝えてみます。
離婚の条件として一般的には無謀なこの条件をどれだけ理解してもらえるか、無理なお願いをして離婚出来ないようにしていると思われないように、交渉してみようと思います。