- #誹謗中傷
- #名誉毀損
ご自身がどのような投稿をしたかを自白することとなるため謝罪だけで相手が納得しなければ金銭賠償の話は発展することも珍しくありません。
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ご自身がどのような投稿をしたかを自白することとなるため謝罪だけで相手が納得しなければ金銭賠償の話は発展することも珍しくありません。
名誉権侵害や名誉感情侵害については、投稿した人物が責任を負うこととなります。 開示請求により投稿者を特定し、投稿者に対して慰謝料請求をしていく中で、リークした人物の情報がわかれば、共同不法行為として請求が認められる可能性はあるかと思われます。
ご記載の内容からすると、権利侵害性が認められる可能性は低いように思われます。そのため、開示請求等がなされる可能性は低いでしょう。
略式裁判は、被疑者に異議がないことを前提とする手続ですから、略式請求の段階で被疑者に説明があります(刑事訴訟法461条の2)。 会社や学校にバレるリスクは低いでしょう。 第四百六十一条の二 検察官は、略式命令の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、略式手続を理解させるために必要な事項を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げた上、略式手続によることについて異議がないかどうかを確めなければならない。 ② 被疑者は、略式手続によることについて異議がないときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
ご記載いただいた、投稿内容では名誉権やプライバシー権などの侵害があったと認められる可能性は低いと考えられるため、開示請求が認められない可能性があるものと存じます。 なお、他の投稿内容に、名誉権やプライバシー権などを侵害するような記載がある場合には、開示請求が認められる可能性があります。 また、慰謝料の相場については、裁判上個人の場合には10~50万円と認められる傾向にあり、一般的に100~200万円の慰謝料が認められるハードルは高いと思料いたします。
警察への相談は継続していただき、それでもご不安であれば弁護士を立てて相手に対して警告書面を送り、窓口を弁護士とした上で連絡をしないよう釘を刺しておくと良いでしょう。 相手から何か金銭請求があるのであればその話し合いの窓口にもなりますし、直接相手の対応をしなくて良くなる分精神的な負担は軽くなるかと思われます。
比較的悪質なケースであるようにお見受けいたします。 時期や開示の可否については事前に確定的な判断はご提供できません。 意見照会書が届いた・警察から連絡があったということがあればご自身で対応をせず速やかに最寄りの法律事務所にご相談されてください。
通常は、発信者情報開示請求を行って発信者情報が開示されたときです。 損害賠償請求の時効は上記時点から3年です。
当該コメントの具体的な内容が不明なため何とも言えません。コメント内容が権利侵害が認められるものであれば、開示請求等に発展する可能性はあり得るでしょう。 刑事事件についても可能性はありますが、一般的に刑事事件となるケースは悪質なものを除き多くはないかと思われます。
民事上の手続きを取ることが可能なケースではあると思いますが、相手に資力がない場合、特定のためにかけた費用が追加で赤字となってしまうため、警察での対応が可能であればまず警察に動いてもらうと費用的にも抑えられる可能性があるでしょう。 仮に警察が対応できない、又は相手を特定してからきてくれとなった場合、赤字となるリスクを踏まえた上で弁護士を立てるかどうかをご検討いただく必要があるでしょう。
同一人物による嫌がらせ行為だと思うのですが、開示請求を通すためにはどうすればいいでしょうか? →開示を認めてもらうためには、権利侵害が必要です。 1については開示は難しいでしょう。2については、ストレートに検討すべきは、アイデンティティ権の侵害の有無ですが、要件が厳しく、本件で認められるかは不透明でしょう。そのアカウントの発言などから相談者様の名誉権が侵害されているか否かを検討していくのが本件における正攻法であるように思います。
可能です。 あくまで示談は任意なので、相手が含んでもokと応じてくれればになります。 その分示談の金額が上がる可能性もあるかと思います。
稲葉先生ご指摘の通り、権利侵害性が不十分であり、仮に開示請求を行なったとしても当該請求は認められにくいかと思われます。
電話番号が登録されているのであれば、開示請求から相手の特定が可能な場合があるかと思われますので、弁護士を立てた上で手続きを取ることは可能でしょう。
IP開示ルートなら、経由プロバイダから意見照会書が届くと思いますので、そのタイミングが最も早いコンタクトになります。ただ、近時は意見照会書でも開示請求者及び代理人弁護士の氏名が伏せられている場合がありますし、早い段階からあなたがコンタクトを取っても(相手方から見て)なりすましや身代わりの危険が払拭できないため、結局は発信者情報開示請求によって経由プロバイダなどから氏名・住所の開示を受けるまでは示談交渉に応じてもらえない可能性もあります。発信者側からみても、あまりにも早い段階からのコンタクトは自身にとって必ずしも有利になるとは限りません。個別事案でどのように対応すべきであるかは、弁護士へ相談するか、依頼するかして進めた方がよいと思います。
単に「元恋人の電話番号と居住している市を投稿」しただけであればプライバシー侵害の可能性にとどまり,警察マターではない可能性があります(プライバシー侵害罪という犯罪はありません)。一方,その投稿に「(交際あるいは性交の)相手募集」などの記載があった場合や、そのスレッド自体が相手募集掲示板であったようなケースでは名誉毀損が問題となり,さらにその投稿を見た人から電話が殺到するなど深刻な実害が生じた場合には警察が動く可能性が高くなってきます。なお,いずれのパターンでも,電話が殺到するなどの実害が生じた事案では,通常の精神的苦痛の事案とは異なり3桁程度の慰謝料(に加えて実害の回復に要した実損害や発信者の特定に要した弁護士費用等の賠償責任)もあり得るところです。
残念ながら具体的な投稿内容など実際に口外禁止に違反しているという客観的な証拠がなければ対応を進めることはできません。
具体的な投稿内容によっては開示請求や損害賠償請求を招く可能性のある内容です。 そもそも、掲示板に投稿したとてご友人を守るということには繋がりません。 ご友人が労基や労働局に相談をされるべきです。
こちらは公開相談の場ですので個別に弁護士を探されるのであればココナラ内で地域や得意分野等を絞って検索いただいたり、インターネットで検索をされたりされた方が良いかと思われます。
名誉毀損やプライバシー権の侵害として、不法行為が成立するかと思われますので、慰謝料請求を行うことが可能かと思われます。 また、証拠関係の状況によっては刑事事件化もあり得るでしょう。
一般的にはDMのやり取りで権利侵害性が認められるケースは多くありません。そのため、単なるやり取りの中で批判的な言動を行っただけで法的請求を受ける可能性は低いでしょう。
これも誹謗中傷や名誉毀損になるのでしょうか。 →こちらの内容は、誹謗中傷や名誉毀損になる可能性は低いでしょう。
それでは本件についてはお相手方がスクリーンショットを撮っていた場合については開示請求の可能性があるが、それが出来ていない場合については可能性は低いという認識でよろしいでしょうか? →概ねご指摘のとおりですが、スクリーンショットなどができていない場合、裁判所に証拠提出ができず、X社においてもどの記事を開示の対象とするのか判断できないでしょうから、開示が認められないでしょう。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。また、一般論として、被害者が、匿名一般人である場合、開示できる可能性が下がり、有名な人やそのアカウント名で社会的活動を行なっている人であれば、開示できる可能性が上がります。その弁護士さんがどのような理由でご判断に至ったのか、具体的にはわかりませんが、色々なことを考慮の上、開示できないとのご判断に至ったのかも知れません。
匿名掲示板となると、実名の記載や、アカウント等の名指しなどが無いと個人の特定が不十分なように思われます。 また、仮に個人の特定ができたとしても、「クビになった」という発言は、名誉権の侵害や名誉感情の侵害としては不十分と判断される可能性があるでしょう。
爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか? また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか? →名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であることから、必ず開示されるとまでは言い難いものかと存じます。 仮に開示が認められた場合、相談者様の氏名や住所等がプロバイダから相手方に通知され、相手方代理人弁護士から相談者様に対し、損害賠償請求の通知書が送付されることが通常でしょうから、そのような通知書が届いた場合、弁護士にご相談いただければと存じます。
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
証拠がないと警察の方で捜査を開始することや民事上での慰謝料請求を行うことは残念ながら難しくなってきてしまうかと思われます。
その後、「実名報道されて逮捕されるね、開示請求されるよ」と言われましたが、私が開示請求される可能性について教えていただけますでしょうか。また、「盗撮できるかな?」というコメントが開示請求の対象になることはあるのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。 →情報の流通による権利侵害とは少し異なるように思われますので、開示請求の対象とはしづらいように思います。ただ、「家に呼んだら盗撮できるかな?」という記事の投稿は、お店を被害者とする偽計業務妨害となりかねないものであるように思います。
費用面で言えば赤字となるリスクはあるでしょう。 慰謝料として請求できる金額はそこまで高額とはならず、弁護士費用が損害として認められれば特定のためにかかった費用については相手に請求できますが、全額ではなく一部しか認められないというケースも多いです。 そのため、赤字にはしたくない、ということであれば弁護士を立てて開示請求を行なっていくことはリスクがあるかと思われます。 ただ、嫌がらせの継続により、ご自身が精神科へ通院をするまでに精神的苦痛を受けているのであれば、今後の嫌がらせを抑制する意味で弁護士を立てて戦うということは考えられるかと思われます。