Twitterでの不適切投稿に対する開示請求
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去年の春頃(正確な時期は覚えていません)に友人とふざけて「○○死ね」というようにTwitterで投稿する直前までしてしまいました。 その直後はずみで指が当たってしまい投稿されてしまいました。その投稿は直ぐに削除しました。 そして、つい先日上記の○○氏が開示請求声明を発表しました。 この場合開示請求されてしまう恐れはあるでしょうか。
匿名希望 さん (加害者、開示請求が認められないこと)
追記
私自身、非常に反省しており精神的にも不安定になってしまっています。 とても身勝手なのは重々承知ですが突き放すようなご回答はお控え頂ければと思います。
弁護士からの回答タイムライン
- そして、つい先日上記の○○氏が開示請求声明を発表しました。 この場合開示請求されてしまう恐れはあるでしょうか。 →相手方がその投稿記事を見ており直ちにスクリーンショットなどで証拠として保存したのであれば、相談者様の投稿記事が開示請求の対象となる可能性がありますが、すぐに削除されたとのことであれば、相手方がその投稿記事を見て保存までできた可能性は低いように思います。
- 匿名希望さん稲葉様、ご回答ありがとうございます。 それでは本件についてはお相手方がスクリーンショットを撮っていた場合については開示請求の可能性があるが、それが出来ていない場合については可能性は低いという認識でよろしいでしょうか?
- 削除されていても、当該投稿がされているところをスクリーンショットなどで保存し、証拠として保有している場合は、開示請求が認められる可能性があるでしょう。 逆にスクリーンショット等の証拠がない場合、そもそもその投稿がされたことを証明することができないため、開示請求は認められないかと思われます。
- それでは本件についてはお相手方がスクリーンショットを撮っていた場合については開示請求の可能性があるが、それが出来ていない場合については可能性は低いという認識でよろしいでしょうか? →概ねご指摘のとおりですが、スクリーンショットなどができていない場合、裁判所に証拠提出ができず、X社においてもどの記事を開示の対象とするのか判断できないでしょうから、開示が認められないでしょう。
この投稿は、2025年3月12日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
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