ネットで「やばすぎて草」等の書き込みは誹謗中傷?

誹謗中傷について。やばすぎて草や草すぎと言った言葉をネットに書き込んだ場合誹謗中傷に該当するのでしょうか?

誹謗中傷について。やばすぎて草や草すぎと言った言葉をネットに書き込んだ場合誹謗中傷に該当するのでしょうか?
→誹謗中傷に該当するか否かは法的概念ではないためお答えしかねます。「やばすぎて草」や「草すぎ」というのみの記事は、それだけでは抽象的であり名誉感情侵害には該当し難く、開示が認められる可能性は高くないようにおもいます。

稲葉先生ご指摘の通り、権利侵害性が不十分であり、仮に開示請求を行なったとしても当該請求は認められにくいかと思われます。