名誉権侵害によるプロバイダーからの開示請求通知について

名誉権を侵害したとの事でプロバイダーから開示請求を認めるか認めないかの通知書が来ましたので認めませんでした。爆サイで夜のお店の掲示板で嬢について質問の書き込みがあり、この店の所謂地雷嬢は誰だ?という問いに対して自分がサービスを受けた時に地雷だと思った地雷嬢(源氏名のみ)を書き込みました。具体的な事には一切言及しておらず源氏名を書き込みしただけで私としてはあくまで誹謗中傷でもなく率直な感想であり意見でありシンプルに一言で質問に答えてあげただけです。爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか?
また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか?

地雷として源氏名を挙げるという行為は、社会的評価を低下させるものとして、名誉権の侵害として開示請求が認められる可能性があるかと思われます。

権利侵害が認められた場合、相手に住所や氏名等が開示されていくこととなるかと思われます。

爆サイは情報共有情報交換の場だと思っての書き込みです。これは名誉権侵害に当たるのでしょうか?
また、これは相手方に個人情報開は開示されるのでしょうか?
→名誉権侵害に該当し開示される可能性がありますが、地雷という言葉が抽象的であることから、必ず開示されるとまでは言い難いものかと存じます。
仮に開示が認められた場合、相談者様の氏名や住所等がプロバイダから相手方に通知され、相手方代理人弁護士から相談者様に対し、損害賠償請求の通知書が送付されることが通常でしょうから、そのような通知書が届いた場合、弁護士にご相談いただければと存じます。